対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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父が、今年半ばで定年退職(65歳)となり、その後アルバイトをしながら年金を受け取り生活しております。
父は、母(主婦)と祖母(80歳以上・同居)を扶養としておりましたが、アルバイトのため、社会保険から国民健康保険へ切り替り、母と祖母を、私(社会保険)の扶養親族としました。
母は私の扶養となったため、国民健康保険ではありません。
祖母も私の扶養となりましたが、後期高齢者なので関係ありません。
私は扶養家族が増えたため、所得税が下がり、来年の住民税も下がるかと思います。
ここからが質問になります。
父は給与所得と年金があるので、来年の確定申告を行います。
先日、父宛に『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』が届きました。
内容を確認したところ、扶養家族の記入欄がありました。
現状では、父に扶養家族はおりませんが、父が負担する所得税や住民税を考えると、祖母だけでも父の扶養家族とした方が良いでしょうか?
ただし、母は収入がないので(年金が年間数万円)、できれば私の扶養家族のままの方がよいかと思います。
父が支払う事になる税金をなるべく少なくしたいので、私の所得税や住民税が増えるのはかまいません。
よろしくお願いいたします。
kobutasosさん ( 群馬県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
まずは公的年金等控除をご確認ください
kobutasos 様
初めまして。
相続総合研究所の大泉稔です。
早速ですが。
まずは公的年金等控除をご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
65歳から控除の額が大きくなります。
その上で、所得の額を確認し、どなたの扶養になさるかを
ご判断なされてみては、いかがでしょうか?
評価・お礼
![](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/css/img/default/user_img_s.gif)
kobutasosさん
2013/11/11 13:09ご回答いただき、ありがとうございました。
お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。
回答専門家
![大泉 稔](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1324439107.jpg)
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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