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国民健康保険料計算について

マネー 年金・社会保険 2017/02/25 13:32

確定申告の対象収入期間は昨年1月~12月ですが、国民健康保険料計算での対象
収入期間も同じですか。
上場株式等に係る譲渡損失、社会保険料及び生命保険料の控除は有りますか。
また他の控除があれば教えてください。

オカマサさん ( 北海道 / 男性 / 64歳 )

回答:1件

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

国民健康保険料の所得割の所得の種類は「旧ただし書き所得」です

2017/02/27 18:53 詳細リンク

オカマサさん。ファイナンシャルプランナー(FP)で国民健康保険料が得意分野のの杉浦恵祐です。

・国民健康保険料の所得割の対象期間は所得税住民税と同じ暦年の1月~12月です。

・国民健康保険料の所得割の所得の種類は「旧ただし書き所得」です。
旧ただし書き所得についての詳細はこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/04/dl/s0415-6d.pdf

簡単にいうと、旧ただし書き所得 = 総所得金額等 ー 33万円(住民税の基礎控除額) です。
社会保険料や生命保険料等の基礎控除以外の控除はありません。

・源泉徴収有りの特定口座における上場株式等の売却益や源泉徴収されている上場株式等の配当は申告不要が選択できます。申告不要で済ませば国民健康保険料の所得割の算定対象には含まれませんが、損益通算や譲渡損失の繰越控除等の適用を受けるためなどで確定申告をする場合は、適用後のその所得額がプラスであれば国民健康保険料の所得割の算定対象に含まれます。

旧ただし書き所得
譲渡損失の繰越控除
国民健康保険料
所得割
総所得金額等

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