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商標権について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2010/12/24 10:24

ある占いサイトを運営しております。
沢山の占い師が在籍しているのですが、先日、下記のようなメールが届きました。
(名前部分は仮です)

---------------------------

拝 啓、 益 々 ご 清 栄 の 段 大 慶 に 存 じ ま す。
貴 殿 に、在 籍 さ れ て い る 鑑 定 師 「花 音 (かのん)」 と 称 し て 鑑 定を さ れ て い る よ う で す。

当 社 は、登 録 商 標「あ ま か の ん/天 花 苑/ア マ カ ノ ン」(登 録 商 標第○○○○○号)及 び「か の ん」(登 録 商 標 第○○○○)並 び に「花苑/カノン」(登 録 商 標 第○○○○○号)の 商 標 権 者 で ご ざ い ま す。

貴 殿 が 如 何 な る 意 図 で「花 音 (かのん)」 を ご 使 用 か、そ の 際 択の 意 図 及 び「花 音 (かのん)」 に つ い て の 今 後 の 継 続 使 用 の 可 能 性に つ き ま し て、書 面 よ り 回 答 を 頂 き た く 存 じ ま す。

ご 承 知 の 通 り、雑 誌 広 告・ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 他 人 の 登 録 商標 と 同 一 又 は 類 似 の 商 標 を 無 断 で 使 用 す る 行 為 は 商 標 権 侵害 と し て 商 標 権 者 に 民 事 的 及 び 刑 事 的 な 法 的 救 済 が 設 け られ て お り ま す 。(商 標 法 第 3 6 条・商 標 第 7 8 条)と こ ろ で 、貴 殿 が 雑 誌 広 告 ・ ホ ー ム ペ ー ジ よ り 前 期 登 録 商標 と 紛 ら わ し い 「花 音 (かのん)」 を 削 除 し、今 後 使 用 を 差 し 控 える の で あ れ ば、文 書 に よ る 回 答 は 不 要 で 御 座 い ま す。

取 り 急 ぎ、貴 殿 の 意 向 を 確 認 す る 意 味 で 本 書 を さ し あ げ る も の で す。
回 答 は 1月7日 ま で に お 願 い 致 し ま す。

回 答 な き 場 合 は 法的 処 置 を 執 ら せ て い た だ き ま す。

---------------------------

補足

2010/12/24 10:24

取り急ぎの対策として、名前を変更しました。
しかしながら、法律のことを知らないままの対応をしたことについて、釈然としない気持ちもあります。

・メールにあるように法律的に問題があるのか。
・読みは同じであっても、漢字が違う。この場合も違法になるのか。

サイトを管理する者として今後、このようなことが無いとも言えないため、
法律に関することを教えてください。宜しくお願いします。

tapestry1975さん ( 山梨県 / 女性 / 35歳 )

回答:2件

河野 英仁

河野 英仁
弁理士

5 good

商標権侵害対応

2010/12/24 10:51 詳細リンク
(5.0)

ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2010年12月24日

商標権侵害が成立するか否かは、具体的に出所の混同が生じているか否かにより判断するのが原則です。

まずは、相手方が通知してきました商標権の内容をご確認下さい。商標登録する際には使用する商品、サービスを指定する必要があります。例えば、商品「パン」、サービス「レストランにおける飲食物の提供」等です。

ここで、相手方の登録商標の商品、サービスが鑑定師のサービスとは全く関係のないものでしたら、侵害が成立しません。

商品、サービスが同じ場合、読みについて検討する必要があります。漢字が異なっても紛らわしく、混同を生じるおそれが強い場合、商標権侵害となります。

具体的な対応は弁理士にご相談下さい。
以上

弁理士
侵害
商標

評価・お礼

tapestry1975さん

2010/12/24 11:03

さっそくのご回答をありがとうございます。

なるほど。同じサービスを提供していた場合にはやはり法律的に侵害となるのですね。

今回の相手様もやはり占いをしているようです。

そうなると、やはり法的には違法なのですね。

勉強になりました。ありがとうございました。

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鈴木 康介

鈴木 康介
弁理士

5 good

商標権について

2010/12/24 10:53 詳細リンク
(5.0)

tapestry1975様

初めまして、弁理士の鈴木康介です。

1.商標権は、名前と商品(サービス)との組み合わせによって決められる権利です。

今回の場合、登録されている商標権が、「占い」などのサービスで登録されていた場合には、
商標権侵害になる可能性が高いです。

2.商標権の類比

商標権は、音・見た目・意味・取引の実情で似ているかどうか判断します。
(専門用語では、称呼・外観・観念といいます。)

今回、「かのん」と 「花 音 (かのん)」 とは、
音が同一ですので、取引の実情でよっぽどの違いがなければ、
似ていると判断されます。

3.その他(今後同様のケースが起きた場合)

登録されていないことや、権利が切れていることや、
そもそも権利者でないこともありますので、登録原簿を確認します。

次に、相手の登録している商品・サービスなどと、自社が行っている商品・サービスとが
同じか、似ているか判断します。

また、商標が、自社の使っている商標と同じか・似ているか判断します。

さらに、自社がその商標を、商標法上の使用をしているか判断します。

これらの判断結果に基づいて、相手に返答します。

自社で行うのが難しい場合は、有料になりますが、
弁護士・弁理士に相談された方が良いかと思います。

多少なりとも参考になれば幸いです。

商品
取引
弁理士
商標
侵害

評価・お礼

tapestry1975さん

2010/12/24 11:07

さっそくのご回答をありがとうございます。

やはり相手様が今回、同じような「占い」になっておりました。

そうなると、やはり違法性が高いということですね。

漢字が違っていても、読み方で類似と判断されるのですね。

相手様はHPなどのURLをお知らせしてはくれませんでした。
どのように使用しているかはわかりませんが、とにかく、こちらの対応としてはやはり名前を変えることにしました。

とても勉強になりました。

相手側にはまだ返事をしていませんが、
弁護士等への相談も視野に入れて見当したいと思います。

ありがとうございました。

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