対象:特許・商標・著作権
鈴木 康介
弁理士
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商標権について
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tapestry1975様
初めまして、弁理士の鈴木康介です。
1.商標権は、名前と商品(サービス)との組み合わせによって決められる権利です。
今回の場合、登録されている商標権が、「占い」などのサービスで登録されていた場合には、
商標権侵害になる可能性が高いです。
2.商標権の類比
商標権は、音・見た目・意味・取引の実情で似ているかどうか判断します。
(専門用語では、称呼・外観・観念といいます。)
今回、「かのん」と 「花 音 (かのん)」 とは、
音が同一ですので、取引の実情でよっぽどの違いがなければ、
似ていると判断されます。
3.その他(今後同様のケースが起きた場合)
登録されていないことや、権利が切れていることや、
そもそも権利者でないこともありますので、登録原簿を確認します。
次に、相手の登録している商品・サービスなどと、自社が行っている商品・サービスとが
同じか、似ているか判断します。
また、商標が、自社の使っている商標と同じか・似ているか判断します。
さらに、自社がその商標を、商標法上の使用をしているか判断します。
これらの判断結果に基づいて、相手に返答します。
自社で行うのが難しい場合は、有料になりますが、
弁護士・弁理士に相談された方が良いかと思います。
多少なりとも参考になれば幸いです。
評価・お礼
tapestry1975 さん
2010/12/24 11:07
さっそくのご回答をありがとうございます。
やはり相手様が今回、同じような「占い」になっておりました。
そうなると、やはり違法性が高いということですね。
漢字が違っていても、読み方で類似と判断されるのですね。
相手様はHPなどのURLをお知らせしてはくれませんでした。
どのように使用しているかはわかりませんが、とにかく、こちらの対応としてはやはり名前を変えることにしました。
とても勉強になりました。
相手側にはまだ返事をしていませんが、
弁護士等への相談も視野に入れて見当したいと思います。
ありがとうございました。
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