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対象:特許・商標・著作権

鈴木 康介

鈴木 康介
弁理士

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商標権について

2010/12/24 10:53
(
5.0
)

tapestry1975様

初めまして、弁理士の鈴木康介です。

1.商標権は、名前と商品(サービス)との組み合わせによって決められる権利です。

 今回の場合、登録されている商標権が、「占い」などのサービスで登録されていた場合には、
 商標権侵害になる可能性が高いです。

2.商標権の類比

 商標権は、音・見た目・意味・取引の実情で似ているかどうか判断します。
 (専門用語では、称呼・外観・観念といいます。)

 今回、「かのん」と 「花 音 (かのん)」 とは、
 音が同一ですので、取引の実情でよっぽどの違いがなければ、
 似ていると判断されます。

3.その他(今後同様のケースが起きた場合)

 登録されていないことや、権利が切れていることや、
 そもそも権利者でないこともありますので、登録原簿を確認します。

 次に、相手の登録している商品・サービスなどと、自社が行っている商品・サービスとが
 同じか、似ているか判断します。

 また、商標が、自社の使っている商標と同じか・似ているか判断します。

 さらに、自社がその商標を、商標法上の使用をしているか判断します。

 これらの判断結果に基づいて、相手に返答します。

 自社で行うのが難しい場合は、有料になりますが、
 弁護士・弁理士に相談された方が良いかと思います。

多少なりとも参考になれば幸いです。

商品
取引
弁理士
商標
侵害

評価・お礼

tapestry1975 さん

2010/12/24 11:07

さっそくのご回答をありがとうございます。

やはり相手様が今回、同じような「占い」になっておりました。

そうなると、やはり違法性が高いということですね。

漢字が違っていても、読み方で類似と判断されるのですね。

相手様はHPなどのURLをお知らせしてはくれませんでした。
どのように使用しているかはわかりませんが、とにかく、こちらの対応としてはやはり名前を変えることにしました。

とても勉強になりました。

相手側にはまだ返事をしていませんが、
弁護士等への相談も視野に入れて見当したいと思います。

ありがとうございました。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

商標権について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2010/12/24 10:24

ある占いサイトを運営しております。
沢山の占い師が在籍しているのですが、先日、下記のようなメールが届きました。
(名前部分は仮です)

---------------------------

拝 啓、 益 々 ご 清 栄 の 段 大 … [続きを読む]

tapestry1975さん (山梨県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

商標権侵害対応 河野 英仁(弁理士) 2010/12/24 10:51

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