対象:特許・商標・著作権
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商標侵害の手続きをしたい場合
ご質問の文面からすると、貴社は、商標登録(企業名につき?)しているということでるので、以下の点に留意して準備されることが必要と思います。
(i)商標権は、商品・サービスの出所表示を行うことで、品質・質の誤認を防ぎ、競業秩序を維持することを目的として、商品・サービスと、当該商品・サービスに使用される「マーク:標章」とが対となって付与されるものです。
(ii)このため、企業名が同一であっても、商品・サービスの同一・類似性によって商標権侵害となるかどうかはわかりません。
(iii)また、企業名を、商品・サービスとともに、「商標的」に使用しているかによっても商標権侵害となるか否かは分かれます。例えば、企業名とは別のブランド名を商品・サービスに付して流通させている場合は、同業他社の企業名が「商標」として機能しているかどうかが問題となります。
(iv)また商標権の権利範囲となる場合でも、先使用権など、同業他社が商標を使用することについて正当な権利を有している場合には、商標権の効力は及びません。
以上の点から、事前準備のためには、
○同業他社の商品・サービスは、貴社の商品・サービスと同一または類似であるかを検討すること、
○商標登録されている「マーク:標章」が、同業他社の商品・サービスで商標的に使用されているかを確認すること、
○同業他社が、商標を正当に使用する権利、例えば先使用権などを有しているかどうかを確認すること、
について、充分調査することを含めた方がよろしいかと思います。
○また、併せて、商標侵害以外にも、企業名が周知著名などの場合、不正競争防止法の適用の可能性についても併せて検討することも必要かと思われます。
○慎重に事前調査をなされた結果、やはり商標権侵害や不正競争防止法の侵害と判断される場合であっても、まず、誠意的に交渉するための検討を、その後の事前準備のうちの1つとして含めておくことも重要です。
回答専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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仲裁も考えられては?
ご質問の件ですが、「同業者どうしでの紛争」ということになろうかと思いますので、
当事者以外の方に知られたくないということもあろうかと思います。
侵害訴訟(裁判)となった場合には、公開が原則となってしまいますので、
非公開が原則である日本知的財産仲裁センターの仲裁手続をご検討いただくのも良いかもしれません。
http://www.ip-adr.gr.jp/
少しでもご参考になれば幸いです。
回答専門家
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河野 英仁
弁理士
-
他社が貴社商標を使用している場合の事前準備について
ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年1月12日
弁理士 河野英仁
1.まず、他社が使用している名前(ロゴ)が、貴社所有の商標と同一または類似する否かを判断する必要があります。
2.次にその他社が当該名前を何に使用しているかを判断する必要があります。つまり、貴社所有の登録商標の指定商品・サービスと同一または類似の商品・サービスにその他社が当該名前を使用していることが原則として必要となります。言い換えれば、全く関連のない商品・サービスに使用していた場合は、商標権の侵害となりません。
3.上記1,2の条件を満たす場合、他社が使用している名前が付された商品を証拠として確保しておくことが望ましいでしょう。後に証拠として利用できるよう、名前の使用開始日、現在の使用状況、及び使用形態等の情報をも併せて収集しておくことが良いでしょう。
以上
(現在のポイント:-pt)
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