対象:遺産相続
95歳の女性が亡くなりました
その女性は結婚しましたが 子供はいません
そして女性には兄弟姉妹がいますが みんな亡くなっています
その場合兄弟姉妹で分けて それをその子供たちに分ける予定でした
ところが亡くなって7ヶ月たったころ メモに走り書きで遺言らしきものが
見つかりました 見たわけではないので詳しい内容はわかりませんが
名前が書かれていたようです
その場合そのメモは遺言として認められるのでしょうか
回答よろしくお願いします
補足
2010/12/15 16:31その甥に当たる人には友人に弁護士がついています
ゆーくんみやこさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )
回答:2件
家庭裁判所で遺言書の検認が必要です。
自筆証書遺言としての要件は、「遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自書し押印(民法968条)」することが必要です。
また、自筆証書遺言については遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、遺言者の最後の住所地家庭裁判所に遺言書の検認申立をする必要があります。
遺言書の検認とは、「相続人等に対して遺言の存在と内容を明らかにして紛失を避け、記載内容を確認し、偽造・変造を防ぐための検証・証拠保全手続」と言われています。しかし、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
弁護士が付いているとのことですので、当然遺言書検認の申立申立がなされると思います。遺言書の検認申立がなされると、相続人・その他の利害関係人には検認期日の通知がなされます。
評価・お礼

ゆーくんみやこさん
2010/12/15 17:32すばやい回答ありがとうございます
しかし葬式以来一度も皆で集まって話し合いもしておらず
銀行口座も凍結されたままです
何の書類にも印を押していません
何か不自然な感じがするのですが
7ヶ月もたってどこから見つかったのでしょう
回答専門家

- 加藤 幹夫
- (神奈川県 / 行政書士)
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
相続手続、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士!
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、遺言、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。

柿沼 太一
弁護士
5
遺言の有効・無効について
はじめまして。
弁護士の柿沼と申します。
1 相続人について
書き込み頂いた内容からすると,95歳の女性が亡くなられる前にその兄弟姉妹の方々も亡くなったということですよね。とすると,おわかりだと思いますが,その兄弟姉妹のお子さん(甥姪ということになります)が相続人となります。
2 遺言について
メモということですので,自筆証書遺言として有効か否かが問題となります。
自筆証書遺言として有効となるには,遺言者がその全文,日付,氏名を自署しして捺印をする必要があります。その要件を満たしていれば,遺言書の形式としては有効になりますし,要件を1つでも欠いていれば無効となります。
ご相談者の場合は「メモに走り書きで遺言らしきもの」ということですので,これらの形式的要件を満たしているかどうかが問題になりますね。
3 今後の流れについて
自筆証書遺言の保管者,あるいは遺言を発見した相続人は相続の開始を知った後速やかに「検認」という手続をしなければならないことになっています。
この「検認」というのは,家庭裁判所において,当該遺言の現状を確認し,それを記録に残す手続です。遺言が有効か否かを判定する手続ではありません。
もし相談者の方が当該「メモ」を見つけられたのであれば,なるべく早く家庭裁判所に検認申立をする必要がありますし,他の相続人が当該「メモ」を見つけられたのであれば,同じく早急に検認申立をするように要請をする必要があるということになります。
評価・お礼

ゆーくんみやこさん
2010/12/16 03:34わかりやすい回答ありがとうございます
参考になりました
(現在のポイント:-pt)
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