対象:遺産相続
家庭裁判所で遺言書の検認が必要です。
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自筆証書遺言としての要件は、「遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自書し押印(民法968条)」することが必要です。
また、自筆証書遺言については遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、遺言者の最後の住所地家庭裁判所に遺言書の検認申立をする必要があります。
遺言書の検認とは、「相続人等に対して遺言の存在と内容を明らかにして紛失を避け、記載内容を確認し、偽造・変造を防ぐための検証・証拠保全手続」と言われています。しかし、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
弁護士が付いているとのことですので、当然遺言書検認の申立申立がなされると思います。遺言書の検認申立がなされると、相続人・その他の利害関係人には検認期日の通知がなされます。
評価・お礼
ゆーくんみやこ さん
2010/12/15 17:32
すばやい回答ありがとうございます
しかし葬式以来一度も皆で集まって話し合いもしておらず
銀行口座も凍結されたままです
何の書類にも印を押していません
何か不自然な感じがするのですが
7ヶ月もたってどこから見つかったのでしょう
回答専門家
- 加藤 幹夫
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。
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