対象:遺産相続
母の相続をすることになったのですが、その際、自筆の遺言書が出てきました。
遺言書には日付、押印、名前、そして遺言内容が書いてありました。
そして遺言内容には子供たちに財産を相続させると書いてありました。
ただ、財産の目録などは書いてありませんでした。
ちなみに母の財産は銀行などの貯金しかありません。
そして家族での話し合いの際にその遺言書を行政書士の方に見せたところ「無効」だといわれました。
どこに不備があるか問い質してもただ「無効だ」と曖昧にしか答えてくれませんでした。
色々調べてみたところ、母は結婚する前はOLでしたが、結婚後は専業主婦(父の事業を手伝っていたようですが給料は貰ってなかったようです)でした。
専業主婦の場合、当人の名義口座でも父の財産になると言う記述がありました。
この場合、母の財産は全て父のものと言うことになるのでしょうか?
また、この行政書士の方が無効だと言ったのはこの事を指して言っていたのでしょうか?
補足
2010/11/15 02:50母が何歳から働き始めたかは知りませんが21歳で結婚をし約40年専業主婦をしていました。
また、母名義の通帳は母が管理していたので詳しいことはわかりません。
mizuhara777さん ( 千葉県 / 男性 / 32歳 )
回答:2件
松野 絵里子
弁護士
4
自筆証書はちょっとしたことで無効になることもあります
その行政書士の方が説明をされなかったというのはおかしなことですね。
さて、民法では、自筆の遺言について定めがあります。
民法968条
1 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力 がない
たとえば、変更点についてきちんと署名してないとか、その他上のきまりの何かを守っていないとか、そういったことがないでしょうか?日付がないとか、そういったことです。
そういうことがあると、無効になってしまいます。残念ですがネットの相談では文書が見れませんので、具体的には確認ができません。
今後のすすめかたですが、この遺言を使用するには、家庭裁判所の検認が必要です。
裁判所が形式とか内容を確認してくれるものですが、この手続きを進めるとどうして無効なのか、有効かどうかなどがわかると思います。家庭裁判所にいってみてください。それが何よりてっとり早いでしょう。
評価・お礼
mizuhara777さん
2010/11/17 23:04お返事ありがとうございます。
私としても無効なら無効でちゃんとした理由があれば納得できたのですがその点が曖昧でしたのでどうにも首を傾げる次第でした。
なお、遺言書に関してですがネットで調べられる限りのことはしてきましたので、全文・日付・署名が自筆で押印もされていることを確認しています。
また、変更箇所もありませんでした。
検認も自筆の遺言書が見つかった場合必ずしなければならないようなので申請に必要な書類集めを終えたところです。
ただ、父が検認に難色を示しているのでとりあえず話し合いの期日を決めて今度の土曜日に話し合う予定になっております。
内田 清隆
弁護士
3
遺言が有効か無効か
こんにちは,弁護士の内田です。
遺言が有効か無効かは難しい問題です。
よくあり,はっきり無効になる場合としては,
全文が自筆でない
日付が入っていない
ハンコがされていない
などがあります。
しかし,それ以外の場合ですと,遺言が有効か無効かは,
考え方が分かれ,裁判をしないとはっきりしないという場合も
少なくありません(検認をしても確実な答は教えてくれません)。
なお,専業主婦だからという理由だけで,お母様名義の預貯金が
お父様のものになることはありません。
いずれにしても,預貯金をおろす場合には銀行から相続人全員の
ハンコを要求されるかと思います。
そうしますと,預貯金をおろしてから,それをどのように分ける
のかを相続人全員で話をして決める必要がありますので,相続人
全員でよく話し合うことが重要です。
参考になさってください。
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