対象:年金・社会保険
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はじめまして。
出産手当金について教えてください。
初めての出産で分からない事ばかりで困ってます。
出産予定日が2011年6月末です。
今の会社では正社員として1年以上勤務してますが、
現実的に産休とかもらえないので、
妊娠したらやめてもらう事になっていて、
1月末で退職しようと思ってます。
そして、2月ー3月から新しい会社に転職が決まってます。(内定)
一応転職する会社でも6月末出産予定なのを知っていて、
出産休暇(6週+8週)も、
子供が1歳になるまでの育児休暇ももらえると話になってます。
ただし、転職する会社が新しく出来た会社で、前例などがなく、
全ての手続きや、会社で準備する事なども
全部私が調べなきゃ行けません。
私の場合、
1)結局新しい会社では、3-4ヶ月働いた後に、1年以上休んでから復帰する事になりますが、会社さえOKすれば、出産手当金と育児手当金両方もらえますか?
2)そして、1月末に今の会社を退職して、2-3月に新しい会社に入社するまでは、一時的に社会保険が切れてしまうと思いますが、この場合でも手当金をもらうには問題ないですか?
3)出産手当金がどこかで調べたら、産休に入る前の6ヶ月間の給料額を基準に設定されると見ましたが、私のように産休に入る前の6ヶ月の間、転職があって給料額が変わったり、転職の間給料がない月が入ったりすると、金額の設定はどうなりますか?
何卒宜しくお願いいたします。
補足
2010/11/25 11:41> 2)1月末に今の会社を退職して、2-3月に新しい会社に入社するまでは、
> 一時的に社会保険が切れてしまうと思いますが、
> この場合でも手当金をもらうには問題ないですか?
出産手当金については、問題がないと考えております。
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のところですが、
育児休業給付金につきましても問題ありませんか?
転職をするのにあって、
一応は転職先の会社側も私もハローワークに求人/求職登録をしてから
就職する形になると思います。
今の会社を辞めて、ハローワークに求人登録をするのに
1ヶ月ほどかかると聞いてますが、あってますか?
今の会社での雇用保険加入日数(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)は
12ヶ月以上なります。
転職してからもこれが加算されるとは思いますが、
出産前に雇用保険加入日12ヶ月が連続する必要はないですか?
何卒宜しくお願いいたします。
ininさん ( 神奈川県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
出産手当金などの給付についてですね。
はじめまして。
「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP® の松本です。
気づいた点について、書かせていただきます。
> 1)新しい会社では、3-4月働いた後に、
> 1年以上休んでから復帰する事になりますが、会社さえOKすれば、
> 出産手当金と育児手当金両方もらえますか?
出産手当金は、健康保険の保険者から給付されるものです。
被保険者であるあなたが出産日前後の一定期間において、
労働力を提供することなく、かつ、その期間内に、
報酬の支払いがなされなかった場合に支給されるものです。
申請書には、出勤簿や賃金台帳などのコピーを添付することになりますので、
会社側に伝えておかれたほうがいいように思います。
また、雇用保険から、育児休業期間中に支給される、
育児休業給付金につきましては、退職後において、すでに、
内定している就職先がありますので、あなたは求職の申込みを行わないことになります。
雇用保険から基本手当の受給決定がなされないことにより、
退職される会社での雇用保険の被保険者期間を通算できるものと考えております。
賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることが、
育児休業給付金の支給要件ですので、それを満たせるように思います。
退職先から離職票をもらうことになりますが、雇用保険におきましては、
この離職票が大変重要な書類となりますので、大切に保管しておいてください。
> 2)1月末に今の会社を退職して、2-3月に新しい会社に入社するまでは、
> 一時的に社会保険が切れてしまうと思いますが、
> この場合でも手当金をもらうには問題ないですか?
出産手当金については、問題がないと考えております。
> 私のように産休に入る前の6ヶ月の間、転職があって給料額が変わったり、
> 転職の間給料がない月が入ったりすると、金額の設定はどうなりますか?
転職先の給与から算出されるのが一般的な方法ではないかと考えております。
事業主の分までされるとの事。大変なこととお察しいたします。
退職先や転職先の給与担当者、及び、神奈川労働局やハローワークなど、
お問い合わせいただいて、今一度、確認していただきたいと思います。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス」 CFP®認定者 松本 仁孝
評価・お礼

ininさん
2010/12/12 21:39お返事が遅くなり申し訳ありません。
大変ご参考になりました。
ありがとうございます。
まだ調べてる途中なので、またお世話になるかも知れません。
今度も宜しくお願いします。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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