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契約社員の産休・育児休暇について

マネー 年金・社会保険 2009/05/22 01:24

はじめまして。
現在妊娠8ヶ月の契約社員です。

2008年の7月末で正社員で5年間働いていた会社が閉社になったため転職をし、2008年8月中頃に今の会社に契約社員(一年更新)で入社しました。そのため、契約更新もまだ一度もしていません。
出産予定日は8月2日です。

入社して2008年12月に妊娠が発覚し、産休・育児休暇の希望を出していましたが、今週になって産休・育児休暇は契約にないので取得できませんと上司から報告されました。
今週までに何度か『いつから休む?いつから復帰する?』
と確認をされていたので、産休・育児休暇をもらえるものだと思い込んでいました。会社の社会保険に加入し、雇用保険にも加入しています。

会社には2009年の7月から産休をいただいて4月を予定に復帰したいという希望も伝えていましたが、会社からの返事は
『6月末で一旦契約を解除して、ポジションを確保しておくので4月に契約を結びなおしましょう』
というものでした。
正社員の方は産休・育児休暇を取得された方はたくさんいらっしゃるみたいですが、契約社員の方は取得された前例がないそうです。

色々調べて、妊娠を理由に契約の解除や更新の拒否が出来ないこと、産休は会社が拒否してももらえる権利だというのも知りました。育児休暇に関しても調べましたか、いまいち自分が該当するのかわかりません。
このまま会社の言い分通りに契約を解除しるしか方法はないのでしょうか??できれば出産手当金も育児休暇給付金も受けたいのですが…。
どのようにすれば良いでしょうか?

プレママさん ( 大阪府 / 女性 / 27歳 )

回答:1件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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契約社員の産休と育児休業について

2009/05/24 18:16 詳細リンク

プレママ様 はじめましてFPの山宮と申します。

出産を近くに迎えているのに産休等の取扱がはっきりしなくてはとても不安
のことと思います。

出産については、労働基準法において産休中は解雇制限期間となりますので、
仮に7月から産休に入った場合には、出産するまでと、出産後8週間および
その後の30日間は解雇することはできません。

次に育児休業ですが、契約社員の方は期間を定めて雇用される者に該当しま
すので、この場合には以下の条件を満たしていれば育児休業を取得すること
ができます。

(1)今の事業主に雇用された期間が1年以上あること
(2)育てる子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる
こと

(1)の1年以上の雇用ですが、育児休業の申し出のあった日の直前1年間に付い
ての雇用関係となります。
(2)の引き続き雇用されることが見込まれることは、申し出時点でわかっている
事情に基づいて判断されるとあり、明確な基準はありません。

従って産休に入ってしまえば、少なくとも出産後8週間+30日までは雇用契約を
終了することはできませんので、出産手当金ももちろん該当になります。

社員は産休や育児休業の取得実績があるようですし、少なくとも出産休暇は法定
のものであり、プレママ様も出産後の勤務を希望されていますので、取得できる
ように再度会社と話し合うか、一度労働基準監督署か雇用均等室(育児休業制度
について)に相談をされると良いと思います。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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質問者

プレママさん

再質問です。

2009/05/25 00:21

返答ありがとうございます。

育児休暇についての再質問ですが、
育児休業の申し出のあった日の直前1年間に付いての雇用関係となります。
とありますが、私が入社したのは2008/8/16で申し出しているのは今現在の2009/5になります。今の状態では一年以上になりませんよね??
もし契約を更新しても産休中に一年を越すといった状態です。
そういった場合も育児休暇の対象になるのでしょうか??

そしてもし育児休暇をもらえなっかた場合、
産後8週間で仕事に復帰するといったことになりますよね?
その場合体調などで復帰できないとしたらどうなるのでしょう??

今は会社、どうにか産休・育児休暇の対象にして欲しいと再度話し合い、結果街ですが、いい結果をいただけるとは思っていません。
会社は産休中に契約解除や更新の拒否が出来ないこともしっていて、私が最悪労務局に相談すると言うと『それは脅しになる』といわれました。
私ももし育児休暇がとれなくて、そこまでして産休だけでも取って産後8週間で復帰できるのか不安です。

プレママさん (大阪府/27歳/女性)

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