対象:住宅・不動産トラブル
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宮下 弘章
不動産コンサルタント
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違約(契約違反)では無いと思います
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はじめまして。
横浜で不動産コンサルタントをしております宮下弘章と申します。
建築条件付売り地の契約で、
金額が折り合わなかったので建築請負契約に至らなかったとのことですが、
察するに、土地契約時に建物の金額について説明を受けていなかったのでしょうか?
それとも、希望条件を満たすための追加費用等が多くなりすぎてしまい、
予算をオーバーしてしまったからでしょうか?
建築条件付売り地の契約では、
上記の理由で請負契約の締結に至らずに、契約解除になるケースはあります。
この場合は、他に当てはまる理由が無ければいわゆる「白紙」になります。
ご質問の内容限りでは、契約違反だと言われる理由はありません。
既に支払い済みの手付金や中間金は返してもらえます。
ただ、一般的には土地契約の段階で建物の具体的な内容な費用について
ご説明があるのが通常です。なので、この説明があった場合には、売主としては
買主さんに対し「十分わかっていたはずじゃないの?」という気持ちは
出てくることでしょう。
なので、こういう場面では意見を主張するだけではなかなか解決しません。
逆に、ちゃんと話し合うことが大切だと思います。
ご参考になれば幸いです。
宮下弘章
評価・お礼
asdf2 さん
2010/11/19 00:16
ありがとうございます。
話し合いには応じようと考えています。
ただ、基本的には違約ではないようですので、無理な要望は断りたいと思います。
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この回答の相談
契約書に、「土地売買契約から3ヶ月以内に建物請負契約が成立しない場合は解除可能」となっている場合に、違約にあたるのはどのようなケースでしょうか?
私としては、よほどの事をしない限り違約は発生しな… [続きを読む]
asdf2さん (東京都/26歳/男性)
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