対象:年金・社会保険
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国民年金第3号被保険者についてですね。
はじめまして。
「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP® の松本です。
国民年金の第3号被保険者であった期間は、
保険料納付済期間となりますので、
第1号被保険者として、保険料を納付した場合と、
同様の取り扱いが為されるものと考えます。
よって、その一事のみをもって、
将来の年金給付額に変化はないと考えております。
今後、あなたが再就職されれば、
雇用形態にもよりますが、
厚生年金の被保険者になりますので、
被扶養配偶者でいることはできなくなります。
近々、個人事業主として、
ビジネスを始められるのであれば、
第1号被保険者の独自の制度である付加年金もあります。
少しですが、年金給付額を増やすことができます。
被扶養配偶者でいるかぎり、保険料を負担することなく、
保険料納付済期間として、カウントしてくれます。
今後のあなたのライフプランに合わせて、
第1号被保険者となるのか。
それとも、第3号被保険者になるのかを、
考えてみられてもいいと思っております。
お役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼
seiichisanaさん
2010/11/09 14:55早速のご回答ありがとうございました。
勉強になりました、ありがとうございました
回答専門家
- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。
ファイナンシャルプランナー
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1号3号で受け取る年金額に差はありません
seiichisanaさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
国民年金は第1号でも第3号でも受給額は同じです。
よって扶養に入れるのであれば、わざわざ第1号になる必要はありません。
退職後は求職活動はされないのでしょうか?
つまり、失業給付は申請しない?
25年間雇用保険に加入されている方の自己都合退職の場合の給付日数は150日間です。
その失業給付の日額が3612円以上の場合は通常扶養に入れません。
受給開始までは扶養に入れますが、受給が始まると扶養を抜けて国民健康保険と国民年金の第1号になります。
国民健康保険料は前年の年収で計算されますので、かなり高くなる場合があります。
一度試算してもらった方がいいでしょう。
よって、退職後失業給付をもらわないのでしたら、扶養に入る。
失業給付をもらうのでしたら、いったん扶養に入って受給開始で国保と国民年金第1号。
または退職後扶養に入らず今の健康保険を任意継続する方法もあります。
任意継続の場合は事業主負担がなくなりますから今より上がりますが、上限があります。
また退職後扶養に入ってから、その後任意継続という方法はできませんので失業給付の待機期間、給付制限中も任意継続ということになります。
どちらがいいかは退職後どうされるかによっても異なってくるでしょう。
国民健康保険料と任意継続の場合の保険料も調べてみるといいと思います。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
seiichisanaさん
2010/11/09 15:57早速のご回答ありがとうございました。
<退職後は求職活動はされないのでしょうか?
<つまり、失業給付は申請しない?
退職後、来春4月より農業大学校への就学を予定しております。
失業給付についてですが、下記と思っておりますが、勘違い等ございましたら
ご指摘、アドバイス頂けると助かります。
・11月末退職 ⇒ 12月1日 申請 ⇒ 12月7日 認定(?)
・退社理由が自己都合のため、3ケ月の待機期間後受給 3月7日から受給開始。
・4月から就学した場合、失業給付は受けられなくなる。
⇒失業給付を受けられる期間は、3月7日~3月31日の24日間。
以上、アドバイス頂けると助かります。
2010/11/09 18:27
やりたいことがおありだったのですね。
農業大学校にはハローワークを通じて職業訓練の一環として申し込むと
失業給付を受けながら通えるところもありますので、一度ハローワークへ出向いてみてはいかがでしょう?
そうではなく、すでに決まっている農業大学校への入学予定があり、それに専念するのでしたら、失業給付は難しいかもしれません。失業給付の受給要件はいつでも働ける状態で仕事を探していることが前提です。
その場合でも昼間は学校に行き、夜や休みの日に働くということですと、受給できるかもしれませんが。
まずはハローワークで相談してみるといいでしょう。
(現在のポイント:-pt)
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