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第3号被保険者に関して

マネー 年金・社会保険 2010/11/09 14:52

はじめまして。
基本的な質問で恐縮ですが、第3号被保険者の年金受給に関してご教示ください。

現在、50歳。25年間勤めた会社を自己都合で退職します。
退職後は妻(共済組合)の扶養に入る予定ですが、
第1号被保険者として国民年金に加入した場合と、第3号被保険者として加入した場合とで、将来もらえる年金額に違いが出るのでしょうか?

もし違いがある場合、健康保険分は扶養に入り、年金分は扶養に入らないで国民年金を納めるという選択は出来るのでしょうか?

seiichisanaさん ( 神奈川県 / 男性 / 49歳 )

回答:1件

清水 正彦

清水 正彦
社会保険労務士

5 good

国民年金の被保険者の種類について

2010/11/14 08:43 詳細リンク

国民年金の被保険者は次の3種類に区分されています。

1.第1号被保険者 ・・ 国内に住所のある20歳以上60最未満の者であって次の2号・3号に該当しないもの(一部例外については省略)。

2.第2号被保険者 ・・ 厚生年金の被保険者・共済組合の加入者。

3.第3号被保険者 ・・ 第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60最未満のもの。

第1号被保険者と第3号被保険者の老齢基礎年金額に違いはありません。蛇足ながら、被保険者区分は被保険者の選択ではなく上に書いた区分の要件によって決まります。

国民年金
厚生年金
共済組合
配偶者
収入

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