国民年金第3号被保険者についてですね。 - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

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国民年金第3号被保険者についてですね。

2010/11/09 09:45
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はじめまして。

「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP® の松本です。

国民年金の第3号被保険者であった期間は、
保険料納付済期間となりますので、
第1号被保険者として、保険料を納付した場合と、
同様の取り扱いが為されるものと考えます。

よって、その一事のみをもって、
将来の年金給付額に変化はないと考えております。

今後、あなたが再就職されれば、
雇用形態にもよりますが、
厚生年金の被保険者になりますので、
被扶養配偶者でいることはできなくなります。

近々、個人事業主として、
ビジネスを始められるのであれば、
第1号被保険者の独自の制度である付加年金もあります。
少しですが、年金給付額を増やすことができます。

被扶養配偶者でいるかぎり、保険料を負担することなく、
保険料納付済期間として、カウントしてくれます。

今後のあなたのライフプランに合わせて、
第1号被保険者となるのか。
それとも、第3号被保険者になるのかを、
考えてみられてもいいと思っております。

お役に立てていれば、幸いです。
 

年金
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ライフプラン

評価・お礼

seiichisana さん

2010/11/09 14:55

早速のご回答ありがとうございました。
勉強になりました、ありがとうございました

松本 仁孝

2010/11/09 15:44

評価くださいまして、ありがとうございます。

自己都合退職とはいえ、
25年間、勤めてこられたのですから、
今後のライフプランの作成につきましては、
あなたの経験された事を生かしていかれることを、
切に期待してやみません。

ありがとうございます。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

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この回答の相談

第3号被保険者に関して

マネー 年金・社会保険 2010/11/08 17:17

はじめまして。
基本的な質問で恐縮ですが、第3号被保険者の年金受給に関してご教示ください。

現在、50歳。25年間勤めた会社を自己都合で退職します。
退職後は妻(共済組合)の扶養に入る予定で… [続きを読む]

seiichisanaさん (神奈川県/49歳/男性)

このQ&Aの回答

1号3号で受け取る年金額に差はありません (ファイナンシャルプランナー) 2010/11/09 11:09

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