対象:年金・社会保険
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国民年金第3号被保険者についてですね。
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はじめまして。
「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP® の松本です。
国民年金の第3号被保険者であった期間は、
保険料納付済期間となりますので、
第1号被保険者として、保険料を納付した場合と、
同様の取り扱いが為されるものと考えます。
よって、その一事のみをもって、
将来の年金給付額に変化はないと考えております。
今後、あなたが再就職されれば、
雇用形態にもよりますが、
厚生年金の被保険者になりますので、
被扶養配偶者でいることはできなくなります。
近々、個人事業主として、
ビジネスを始められるのであれば、
第1号被保険者の独自の制度である付加年金もあります。
少しですが、年金給付額を増やすことができます。
被扶養配偶者でいるかぎり、保険料を負担することなく、
保険料納付済期間として、カウントしてくれます。
今後のあなたのライフプランに合わせて、
第1号被保険者となるのか。
それとも、第3号被保険者になるのかを、
考えてみられてもいいと思っております。
お役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼
seiichisana さん
2010/11/09 14:55
早速のご回答ありがとうございました。
勉強になりました、ありがとうございました
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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この回答の相談
はじめまして。
基本的な質問で恐縮ですが、第3号被保険者の年金受給に関してご教示ください。
現在、50歳。25年間勤めた会社を自己都合で退職します。
退職後は妻(共済組合)の扶養に入る予定で… [続きを読む]
seiichisanaさん (神奈川県/49歳/男性)
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