対象:年金・社会保険
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夫の扶養に入るタイミングについて
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はじめましてばると1204様 FPの山宮と申します。
扶養については、税扶養と健康保険扶養があります。
税扶養は、その年の1月から12月までの収入が103万以下であればご主人の
扶養に入れます。
健康保険扶養は、収入が130万円未満であればご主人の扶養に入れて、しかも
国民年金も第3号被保険者として国民年金保険料は負担なしで加入となります。
健康保険の扶養基準は、月給なら108334円未満となります。
したがって失業給付も収入と見なされるので、月に108334円以上なら
扶養に入れないとなります。
ご質問の年度の途中からの扶養申請については、可能です。(今後働かない場合)
失業給付が受給し終わった時点でご主人の扶養に入る申請をするのでよろしい
と思います。
失業給付金額との比較になりますが、失業給付を受けないで扶養に入った場合、
国民年金保険料、国民健康保険料の負担がなくなりますが、失業給付もなくなり
ます。
目安は、
国民年金保険料+国民健康保険料+ご主人の会社の扶養手当(ない会社もあります)
が失業給付より多いなら失業給付をもらわない方が有利と言えますが、フルタ
イムで働いていた場合にはあまりないと思います。
評価・お礼
ばると1204 さん
2010/11/06 05:59
山宮様、早速のご回答ありがとうございました。
扶養といっても2種類あったのですね。
では、失業給付が終わる時点で、夫の会社に申請するということでよさそうですね。
夫婦そろってこうした方面に疎いものですから、大変助かりました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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この回答の相談
夫の扶養に入るタイミングと、失業給付について質問させていただきます。
一番効率よく無駄のない手続きが知りたいです。
31歳女性、これまで中部在住・勤務で、結婚のため関東へ転居… [続きを読む]
ばると1204さん (神奈川県/31歳/女性)
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