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建売住宅契約解除方法

住宅・不動産 不動産売買 2010/09/04 09:01

アドバイスお願いします。8/30大手住宅メーカーの建売物件を契約してしまった。家を見に行ったのは、8月中旬ごろ、購入する気はまったくなしでした。
ですがその場で値引きを含め、いくらになるかお知らせするのに、申込書をかくようにいわれました(お金はそのときは払ってません)
8月が決算との事で、しつこくしつこく連絡され、二回くらい値引き額を提示されました。主人はすっかりその気になり、8/30日に契約をするにに2時間半粘られokしてしまいました。家に帰りまったく眠れなくて、本当に後悔してしまいそうで、私は朝、主人に「契約はやめよう」といいました。主人が断りの電話を入れ、私は家から出ました。主人から、「奥さんの断りの理由がしりたいから電話くれと営業マンにいわれた」と電話をもらい、それからしつこく何度も何度も主人の携帯へ電話があったそうです。しかたないので、電話を入れました。「どうしてですか?なんでも欲しいもの付けて差し上げますので、もう一度来てください」といわれ、うまい口車に乗せられ、とりあえず、お金を持って、熱のある娘をつれ、主人と3人でいきました。結局、サービス部分は「ああはいったけど、常識の範囲内です」と・・・何度も交渉され、営業マンの今日までが決算だから、今日まで今日まで・・としつこいトーク、熱のある娘、夜勤で時間のない主人・・私も、焦ってしまいわけがわからず、契約してしまいました。あのときの精神状態は今考えると自分でも相当おかしかったです。資金計画も一回しか出してもらえず、契約。退職金もでないかもしれない会社なのに35年ローン。失業中の私。昨日営業マンに契約を白紙にできないか電話したところ、200万は返せないといわれました。どうにかよい方法はありませんか?

補足

2010/09/04 09:01

補足です。土地は私の名義で購入予定でしたが、契約中、私はその場にいませんでした。上の子の保育園のお迎えに言ってました。

みかさんさん ( 栃木県 / 女性 / 37歳 )

回答:4件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

11 good

建売契約解除

2010/09/06 01:27 詳細リンク
(5.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、この売買契約にはいろいろと問題がありそうですね。

詳しくは契約書や重要事項説明書など書面を拝見してみないと何とも言えませんが、消費者契約法や宅建業法に基づき、契約は無効とされる可能性が高かそうです。

中でも、契約にいたる拘束の仕方や、契約の申込み撤回を妨げる行為は違法性が高いと感じます。

最終的には、内容証明郵便にて解約の通知と手付金の返還を求めるべきかと思います。

尚、詳しい対処方法に関してのご相談が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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評価・お礼

みかさんさん

ありがとうございます。私も主人も寺岡様のアドバイスを見て、とても勇気付けられました。売主側と先日話し合いましたが、話は平行線で、嫌な部分がよく見えました。契約書に印鑑を押してしまったことは事実ですが、あの契約はどう見てもおかしいと思います。時間のない私たちに、2時間半位かかる契約を40分で済ませられた。(主人が時間がないといって簡単でいいよ・・とは言ってしまった)相手が時間がなくても説明しなければならない義務もあるのではないでしょうか?内容証明について勉強したいと思います。ですが、ごたごたしていて逆に訴えられたらどうしようという恐怖もあります。

寺岡 孝

この度は、回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

先方と話合いの場を持たれて、その際に解約したい旨を相手方に通知したのであれば、次の手段としては内容証明にて解約の通知をすることかと思います。

契約書の内容いかんにもよりますが、早めに対処されることをお勧めいたします。

尚、内容証明などによる対処方法等、詳しいご相談等が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

以上、取り急ぎ回答に対する評価の御礼まで。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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宮下 弘章

宮下 弘章
不動産コンサルタント

2 good

契約書どおりだと「手付解除」になります。ですが・・・

2010/09/04 11:47 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。
横浜で住宅購入コンサルをしております宮下弘章と申します。

私は、売主の立場で建売住宅を販売・企画していた事もあります。
また、仲介業務を通してコンサルティングも行っていました。
その経験則から、みかさんの切実なお悩みに少しでもお役に立てればと思い、
お答えさせていただきます。

私がみかさんの立場ならば、
担当者ではなく上席(管理職クラス)の人に直接面談を申し入れます。
何故なら、担当者が上席に対し、みかさんの主張を
ちゃんと報告していない可能性もあるからです。

なので、ある程度契約解除等への決裁権を持っている人へ
直接お会いしてお話するのが良いと思います。
そこで、改めて主張をお伝えしてみて下さい。

売買契約の約定に当てはめれば、手付解除は間違いないでしょう。
消費者契約法の側面から考えても、契約内容に不実告知やミス等が
無ければ、契約取消に該当するものはなかなか無いと思われます。
なので、とにかく納得できる合意点を見出すためにも
話し合いを申し入れてみてください。

売主の立場で考えるならば、
当然に1度契約したものは履行(継続)したいと考えます。
でも、買主さんが単に契約後に気が変わったということではなく、
契約までの営業が問題だったという主張を理解してもらえれば、
みかさんの納得できる解決になるかもしれません。

売主も人です。
契約をいやいや進めていくお客様を見ているのは辛いです。
売主によって考え方はもちろん異なるのですが、
直接契約なので、仲介業者が間に入っている場合に比べ、
話し合いでの解決がしやすいのは確かです。

それと、早めに動いてください。
また、奥様が主導よりも、できればご主人様に先頭に立ってもらい、
家族全員の総意として売主に話をするのが良いです。

文面からですと、奥様とご主人様の契約に対する気持ちの温度差が
あるような気がしますが、そんなことはありませんか?


最後になりますが、
こういう局面では、精神的にとても辛い時間が多くなるので、
気をしっかり持って下さいね。


宮下弘章

契約
問題
売買
消費者
住宅購入

評価・お礼

みかさんさん

宮下様

アドバイスありがとうございます。
明日、主人と建売業者の責任者のところへ話し合いにいきます。
勝ち目はないでしょうが、気持ちをすっきりさせる為にも言いたいことは言いたいと思います。

西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

- good

改めて冷静に!

2010/09/04 19:53 詳細リンク
(5.0)

みかさん 様


はじめまして、住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。

ご相談の内容を拝見するかぎりでは、消費者契約法の適用により解約することは難しいように感じますが、下記の消費者庁のチェックシートを確認の上、国民生活センターや消費生活センターにご相談されてみてはいかがかと思います。

消費者契約法チェックシート
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/check/file/keiyakucheck.pdf

もし、今回の契約が適法に成立しているとなった場合は、残念ながら解約交渉は契約書通りに進めることになります。

残るは、売主側の消費者の立場に立った善意を頼りにすることになりそうです。


一方、これは蛇足ですか、再度、購入の是非について検討いただくことも考えられます。

今回の購入が、みかさん様のご家族にとって不幸の始まりになる可能性が大きいものなのか、改めて将来の人生プランとお金の流れ(キャッシュフロー表)を含めて考えてみることも一法だと思います。

以上、簡単ですがご参考となれば幸いです。


参考コラム(プロファイル内)
安心はキャッシュフロー表の中にあり!
http://profile.allabout.co.jp/w/c-45077/

契約
消費者庁
契約書
交渉
消費者

評価・お礼

みかさんさん

アドバイスありがとうございます。
売主側と話し合いましたが平行線です。
話し合いをして、いかに売りたかったか、嫌な部分がよく見えました。
これからまだ話し合う方向でいます。

井手 誠博

井手 誠博
行政書士

1 good

契約書を再度確認してみてください。

2010/09/05 22:59 詳細リンク

こんばんわ。行政書士の井手誠博と申します。
早速ですが、契約書をよく確認してみてください。

契約書の中に「ローン特約」条項はありませんか?
もしくは名称が異なってもローンに関する条項です。

わかりやすく言うと、契約は締結したけども、購入資金としての住宅ローン審査が
通らなければ、契約を無条件で解除できると言った条項です。

その他に「契約解除」に関する条項や「手付」と言った条項も確認してみて下さい。
契約書を再度読み直してみてください。

・また、契約時に何時間も粘られ帰らせてもらえなかった。
・帰ろうとしたが何度も遮られた。

これらの事情があれば、消費者契約法第4条3項2号の「困惑による取り消し」を
主張することも可能です。
ただ、業者側からの反論が予想されます。
その他に契約時の事を思い出してみてください。

数人の営業マンに囲まれて契約書にサインをした。
単に署名・押印させるだけで、何ら説明がなかった。

業者側に落ち度(契約の無効や取消事由)はなかったですか?


不動産取引におけるクーリングオフ制度もありますが、
今回の事例は業者の事務所で申込・契約を行っているようなので適用がありません。


契約時の事、契約書の内容を再度確認してみてください。


以上


行政書士井手法務事務所
行政書士 井手誠博
http://www.ide-office.net

行政書士
契約書
クーリングオフ
消費者
住宅ローン

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