対象:不動産売買
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井手 誠博
行政書士
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契約書を再度確認してみてください。
こんばんわ。行政書士の井手誠博と申します。
早速ですが、契約書をよく確認してみてください。
契約書の中に「ローン特約」条項はありませんか?
もしくは名称が異なってもローンに関する条項です。
わかりやすく言うと、契約は締結したけども、購入資金としての住宅ローン審査が
通らなければ、契約を無条件で解除できると言った条項です。
その他に「契約解除」に関する条項や「手付」と言った条項も確認してみて下さい。
契約書を再度読み直してみてください。
・また、契約時に何時間も粘られ帰らせてもらえなかった。
・帰ろうとしたが何度も遮られた。
これらの事情があれば、消費者契約法第4条3項2号の「困惑による取り消し」を
主張することも可能です。
ただ、業者側からの反論が予想されます。
その他に契約時の事を思い出してみてください。
数人の営業マンに囲まれて契約書にサインをした。
単に署名・押印させるだけで、何ら説明がなかった。
業者側に落ち度(契約の無効や取消事由)はなかったですか?
不動産取引におけるクーリングオフ制度もありますが、
今回の事例は業者の事務所で申込・契約を行っているようなので適用がありません。
契約時の事、契約書の内容を再度確認してみてください。
以上
行政書士井手法務事務所
行政書士 井手誠博
http://www.ide-office.net
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