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井手 誠博

井手 誠博
行政書士

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契約書を再度確認してみてください。

2010/09/05 22:59

こんばんわ。行政書士の井手誠博と申します。
早速ですが、契約書をよく確認してみてください。

契約書の中に「ローン特約」条項はありませんか?
もしくは名称が異なってもローンに関する条項です。

わかりやすく言うと、契約は締結したけども、購入資金としての住宅ローン審査が
通らなければ、契約を無条件で解除できると言った条項です。

その他に「契約解除」に関する条項や「手付」と言った条項も確認してみて下さい。
契約書を再度読み直してみてください。

・また、契約時に何時間も粘られ帰らせてもらえなかった。
・帰ろうとしたが何度も遮られた。

これらの事情があれば、消費者契約法第4条3項2号の「困惑による取り消し」を
主張することも可能です。
ただ、業者側からの反論が予想されます。
その他に契約時の事を思い出してみてください。

数人の営業マンに囲まれて契約書にサインをした。
単に署名・押印させるだけで、何ら説明がなかった。

業者側に落ち度(契約の無効や取消事由)はなかったですか?


不動産取引におけるクーリングオフ制度もありますが、
今回の事例は業者の事務所で申込・契約を行っているようなので適用がありません。


契約時の事、契約書の内容を再度確認してみてください。


以上


行政書士井手法務事務所
行政書士 井手誠博
http://www.ide-office.net

行政書士
契約書
クーリングオフ
消費者
住宅ローン

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この回答の相談

建売住宅契約解除方法

住宅・不動産 不動産売買 2010/09/04 09:01

アドバイスお願いします。8/30大手住宅メーカーの建売物件を契約してしまった。家を見に行ったのは、8月中旬ごろ、購入する気はまったくなしでした。
ですがその場で値引きを含め、いくらになるかお知らせする… [続きを読む]

みかさんさん (栃木県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

建売契約解除 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2010/09/06 01:27
契約書どおりだと「手付解除」になります。ですが・・・ 宮下 弘章(不動産コンサルタント) 2010/09/04 11:47
改めて冷静に! 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/09/04 19:53

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