対象:借金・債務整理
現在、私は、主人が経営している法人の借入(日本政策金融公庫とリース会社の2件)の連帯保証人をしております。
この度、離婚をする予定でおり、現在の世帯から抜けて個人名義のマンションを購入しようと検討しています。
ですが、法人の借入の連帯保証人であるため、銀行の住宅ローンの審査が通りません。銀行からは、法人名義の借入に個人である私が連帯保証人になっていることが不自然だと言われました。
そのため、連帯保証人を理事長である主人または保障会社に変更したいと思っているのですが、このような方法が可能でしょうか。
あるいは、連帯保証人を変更する他の方法があればアドバイスお願いいたします。
補足
2010/08/29 14:37主人の経営している法人は、2009年に個人事業として開始し、2010年に法人成りしました。主人は理事長、私と主人の親族が理事です。主人の親族を連帯保証人にしようと検討しましたが、法人の所得しかなく、まだ1年未満のため連帯保証人には不十分と考えています。
BusinessLaw38さん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
回答:2件
新谷 義雄
行政書士
4
連帯保証人の変更方法
BusinessLaw38さん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
資本と経営の分離していない中小企業の場合、法人の取締役などが親族などである場合が多く、法人債務の連帯保証人となる場合は往々にあります。
また、連帯保証は債権者と、連帯保証人間での別個の契約ですので、離婚して経営とは無関係になった・・・などの場合でも存続し続けます。
連帯保証人を変更する場合は新しい連帯保証人に資力があるなど、経済的にもBusinessLaw38さんの代わりになる事も必要です。
評価・お礼
BusinessLaw38さん
ありがとうございます。
法人契約の場合、理事長である主人が連帯保証人になることも可能でしょうか。主人は私以上の所得があります。また、契約の途中で連帯保証人にかわり保障会社を入れることも可能か、加えて教えていただけると助かります。
永野 修
ファイナンシャルプランナー
3
連帯保証人変更の件
BusinessLaw38 様 はじめまして
『借りる』のプロFP 株式会社FPフェアトレード・ジャパンの永野です。
元『貸す立場』からFP業務をしています。
連帯保証人の件は質問も多く、なんとかしたいとお考えの方も多いようです。
あくまでも一般論ですが法人の融資やリースの場合
契約者 法人
連帯保証人 代表者
が一般的ですが契約の時点でそうでないということから
ご主人の審査上なにか『不都合』がある可能性があります。
また契約から1年しか経っていないこともありますが、
金融機関は第3者保証人(この場合BusinessLaw38様)が立てられるので
実行している可能性が高いと思われることから実質的にいますぐ変更に応じるのは
困難かもしれません。
しかしながら金融機関にもよりますがBusinessLaw38より
資産背景(不動産所有など)があれば応じてくれるかもしれません。
私であれば金融機関に足を運び、どういう連帯保証人にすれば変更可能か確認し
ご主人の親族から探して交渉します。
どちらにしても連帯保証人のなり手がいないと話が進みませんので
難易度は高い交渉と考えます。
BusinessLaw38の交渉がうまくいくことを祈念しております。
株式会社FPフェアトレード・ジャパン
永野 修
http://fairtrade-japan.sakura.ne.jp
評価・お礼
BusinessLaw38さん
アドバイスありがとうございます。
金融機関に確認したところ、契約から1年しかたっていないこと、および第三者保証人であることを説明され、契約解除は完済が一番良いとのことでした。
主人から私に対する補償も含め、検討していきたいと思います。
永野 修
高評価を頂きましてありがとうございます。
私も貸す立場の時に必ず完済が1番ですといっていました。
かつて自分の父親が高額の連帯保証人になっていることは判明した時も
大変でした。
根気のいることですがうまく事が運ぶことを祈念しております。
株式会社FPフェアトレード・ジャパン
永野 修
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A