対象:借金・債務整理
回答:3件
回答
ご質問の件ですが,1.夫に収入があっても,妻だけの自己破産は認められます。
2.夫が連帯保証人であれば,妻の借金は夫が負うことになりますが(もう少し正確に言えば,連帯保証人は主となるもともとの債務者だけではなく,連帯保証人も同じ責任を負っているので,主たる債務者が破産するしないにかかわらず支払い責任はあります),夫が連帯保証人ではない場合,そもそも支払い責任はありません。
3.ただ,夫自身が借金をしていれば,妻が自己破産したからといって,支払い責任がなくなるわけではありません。
4.妻の破産によるデメリットは夫には生じません。ただ,妻が今後数年間自己の名義で借入ができなくなりますので,住宅ローンの保証人にもなれないなど,間接的な影響は生ずる可能性はあります。
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原則、自己破産は認められます。
吉岡司法書士事務所の吉岡と申します。
ご参考になれば幸いです。
1,原則、自己破産は認められます。夫にある程度年収があっても、夫婦は別人格だからです。
例外的に、妻の借金から相当な部分が夫に流れたと認められるような特別な事情がある場合は別です。
2,夫婦両方の借金が免責になりません。あくまでも妻の分だけです。夫も借金を消したい場合は自己破産が必要です。
3,原則はデメリットは夫に発生しません。例外的に、夫が今後借入の申込をした際に、妻の自己破産を金融機関が重要視した場合は、夫の借入の障害になる可能性はあります。
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