対象:借金・債務整理
回答:2件
保証人の夫に滞納家賃の支払義務があります。
ふわりんさん、こんにちは弁護士の三森敏明です。
賃貸マンションに入居されるとき、賃貸人は賃貸借契約の際に賃借人の家賃の支払を確保するために敷金を取ったり保証人をつけたりします。
今回は、賃借人である義母にマンションを貸した賃貸人は、万が一、義母が賃料を支払わないときは保証人である夫へ未払い家賃を請求できるようにして、家賃支払を確保したわけです。
そのため、義母の家賃が滞納状態となった場合には、その家賃支払を保証した夫に滞納家賃の支払う義務が発生します。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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村田 英幸
弁護士
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家賃の保証人
ふわりんさん、こんにちは。
義母の方が借りているマンションの家賃について、旦那さんが保証人になったという理解でよろしいでしょうか。
おそらく連帯保証人だと思われます。
そうすると、義母の方が家賃を滞ると、保証人である旦那さんに請求が当然来ます。
保証人として署名なつ印したのであれば、当然、支払義務はあります。
しかし、家賃を滞るということは、滞納し続けると、契約が解除されて、住む家がなくなるということを意味しますから、義母の方もそれほど滞納し続けるということはあまりないのではないでしょうか。
ともかく気をつけるにこしたことはありません。
大変な状況ですが、頑張ってください。
借家については、ホームページ http://www.murata-law.jp をご参照ください。
評価・お礼
ふわりんさん
明確でわかりやすい回答に加え、相談者の心情にもよりそってくれていると思います。ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
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