対象:借金・債務整理
新谷 義雄
行政書士
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連帯保証人の変更方法
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BusinessLaw38さん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
資本と経営の分離していない中小企業の場合、法人の取締役などが親族などである場合が多く、法人債務の連帯保証人となる場合は往々にあります。
また、連帯保証は債権者と、連帯保証人間での別個の契約ですので、離婚して経営とは無関係になった・・・などの場合でも存続し続けます。
連帯保証人を変更する場合は新しい連帯保証人に資力があるなど、経済的にもBusinessLaw38さんの代わりになる事も必要です。
評価・お礼
BusinessLaw38 さん
ありがとうございます。
法人契約の場合、理事長である主人が連帯保証人になることも可能でしょうか。主人は私以上の所得があります。また、契約の途中で連帯保証人にかわり保障会社を入れることも可能か、加えて教えていただけると助かります。
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この回答の相談
現在、私は、主人が経営している法人の借入(日本政策金融公庫とリース会社の2件)の連帯保証人をしております。
この度、離婚をする予定でおり、現在の世帯から抜けて個人名義のマンションを購入しようと検討… [続きを読む]
BusinessLaw38さん (東京都/40歳/女性)
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