対象:投資相談
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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FXの税金
ころりんりんさん、今日は。CFPの小林治行です。
税金の件ですので、FXの一般論として回答します。
FXの差益は他の所得と区分して、雑所得として所得税15%(住民税5%)として申告分離課税となっています。
国民は誰でも38万円の基礎控除を権利としてもっていますが、38万円を超えると翌年確定申告をしなければなりません。
この38万円を超えると扶養家族からはずれるため、夫の扶養控除がなくなり、夫の所得税が上がることになります。
103万円はパートなどをして給与として、収入を得た場合です。このときは給与所得控除として65万円+基礎控除38万円=103万円となり、103万円以下は非課税です。
FX差益は、給与ではありませんので給与所得控除65万円はありません。
さらに所得合計金額が130万円以下ですと夫の国民健康保険や国民年金として扱われますが、これを超えると別途貴女ご自身で社会保険料を支払いをする必要も出てきます。
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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補足します。
ころりんりんさんへ。FPの杉浦恵祐です。
東京金融取引所の取引所為替証拠金取引(くりっく365)や大阪証券取引所の大証FXは分離課税の雑所得特例の対象ですが、一般のFX(店頭取引)は総合課税の雑所得ですので、税率は全く異なります。
http://www.osp-g.com/img/tousisintaku/21tax.pdf
また、今年からは両者とももれなく支払調書がころりんりんさんの所轄の税務署に提出されますので、ころりんりんさんの所得控除額を超える利益が出た場合には、確定申告しないと厄介なことになる可能性が強くなりました。
次に、ころりんりんさんの合計所得金額が38万円を超えるとご主人の配偶者控除はなくなりますが、合計所得金額が76万円未満まではご主人に配偶者特別控除が適用されますので、38万円を超えたからといって、急激にご主人の税額が増えるわけではありません。
一方、厄介なのは社会保険です。ご主人の健康保険が健康保険組合の場合には、妻が税の控除対象から外れると妻の所得証明等を提出させ、前年所得が130万円を超えていると一律に扶養から外す
健保組合等があるのも事実です。健康保険の扶養と年金の3号は手続き上一緒になっている会社が多いですので、ご主人が加入している健康保険制度の窓口等で事前に確認しておいた方がよいでしょう。
ころりんりんさん
夫の扶養控除とは?
2009/08/04 15:00先ほどの質問の続きですが、現時点で90万円の利益が出ているので確定申告が必要なのはわかるのですが、夫の扶養控除が無くなるというのは、今夫の会社で扶養に入っているのから外されてしまうということですか?夫の所得税が上がるのは来年1年間ですか?確定申告以外に何か手続きは必要なのですか?
ころりんりんさん (岐阜県/29歳/女性)
ころりんりんさん
合計所得金額が76万円を超えると?
2009/08/07 13:17では76万円を超えると急激に夫の税額が増えてしまうのですか?それと社会保険のほうですが、所得証明はどこでもらえるのですか?前年所得が130万円を超えていなければ問題はないですか?
ころりんりんさん (岐阜県/29歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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