投資信託の確定申告(源泉徴収の還付) - 投資相談 - 専門家プロファイル

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投資信託の確定申告(源泉徴収の還付)

マネー 投資相談 2014/02/01 15:20

少し長くなりますが,よろしくお願いします.

投資信託の特定口座(銀行)で1年間の普通分配金の総額が40万円ほど,一般口座(別の銀行)で1年間の普通分配金の総額が10万円ほどあります.他の収入はありませんので,源泉徴収されているこれらの投資信託の税金(合計5万円ほど)は,確定申告で還付されるのですが,国民健康保険の7割減免が適用されるよう,確定申告は33万円以下になるようにしなければなりません(5万円ほどの還付に対して国保料の増加分が6万円を超える).特定口座では6銘柄保有していますので,一部を確定申告しようと考え,税務署に行って聞いたところ,一般口座なら一部だけ確定申告できるが,特定口座は1ユニットと考えるので分けられない,という話でした.担当者がどうも頼りなく,他の署員に聞いたりして,この法令をこう解釈してという説明でしたので疑問に思い(税務署がいわば「損」する話に親身な回答は望めないという見方もあって),ここに投稿しました.本当にそうなのでしょうか?

とりあえず特定口座を解約しようと思い,その場合の問題点について調べましたが,以下の解釈は合っていますか?
(1) 分配金の税金は必ず源泉徴収され,確定申告しなくてよい.
(2) 投資信託(1年以上保有)を売却した場合,売却益が1銘柄につき10万円以下なら(2銘柄ならそれぞれ10万円の計20万円でも)確定申告しなくてよい.
(3) 例えば10万円投資して(10万円から手数料を差し引いた分の口数の投資信託を購入),売却時に口座に15万円入金された場合,分配金受取型の投資信託の売却益は5万円,分配金再投資型の投資信託の売却益は5万円ー保有期間の分配金の税金の総額(還付された分も含む?).
(4) 上記の基準で確定申告しなければならない場合でも,他に収入も合わせた所得の総額が基礎控除+社会保険料控除+生命保険料控除を超えない場合は確定申告しなくてよい.

以上です.

補足

2014/02/01 23:50

(2) は http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm に記載されている

4 税額の計算方法
(2) 確定申告不要制度
ロ 上場株式等以外の配当等の場合
一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。
10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12
(注) 配当計算期間が1年を超える場合には、12月として計算します。また、配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月として計算します。

が根拠で,税務署員から聞いた話を私なりに書きました.

(3) 「分配金再投資型の投資信託の売却益は5万円ー保有期間の分配金の税金の総額」ですが,「分配金再投資型の投資信託の売却益は5万円ー保有期間の分配金の総額」と修正します(分配金の税金は徴収されているので,売却益にかかる税金はその分を除くはず,ということが頭にあり,混乱していました).

uranchanさん ( 京都府 / 男性 / 57歳 )

回答:1件

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

特定口座に分配金を入れているかどうかで異なります

2014/02/01 17:07 詳細リンク
(5.0)

uranchanさんへ。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。

特定口座に配当等(分配金)を入れているかいないかで違います。
もし、uranchanさんの40万円の分配金を特定口座に入れてもらっているなら、残念ながら税務署の担当の言うとおりです。
国民健康保険料の均等割等の7割減額のメリットの方が大きいのなら、総合課税の還付申告は一般口座の10万円のみにした方が良いでしょう。
今年から普通分配金の源泉が20%+復興所得税にあがりましたので、今年も同様の状況であれば特定口座への分配金の受入を止める手続きをとることをお勧めします。

http://faq.smbcnikko.co.jp/smbcnikko/web/faq/detail.asp?Option=0&FAQID=219&baID=9&NodeID=195&DispNodeID=0&CID=0&Text=&Attrs=&Field=&KW=&KWAnd=1&AspPage=LST&strkind=9&Page=0&Rows=10&NB=1&SearchID=&Bind=

https://www.daishi-bank.co.jp/individual/add/investment/pdf/tokuteikoza201309.pdf#search=%27%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8F%A3%E5%BA%A7+%E5%8F%97%E5%85%A5%E9%85%8D%E5%BD%93%E7%AD%89%E5%85%A8%E9%A1%8D%27

(1) 配当や分配金は必ず源泉徴収されます。大口株主等の例外を除いて確定申告不要です.

(2) 特定口座源泉あり以外の売却益は原則いくらであろうが申告必要です。ただし、給与所得のみでその他所得が20万円以下とか全ての所得が所得控除以下なら申告不要です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

(3) 譲渡価格-購入価格-購入手数料が売却益です。分配金再投資型の場合は実際に再投資された金額分だけ購入価格が増えます。(特別分配金がある場合はその額が購入価格から控除されます。)

(4) 他の収入も合わせた所得の総額が所得控除(基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除等)を超えない場合は(2)の通り確定申告しなくてよいです。

分配金
総合課税
配当
特定口座
源泉徴収

評価・お礼

uranchanさん

2014/02/02 00:04

早速のご回答ありがとうございました.杉浦先生には2年前にもお世話になりました.

特定口座に分配金を入れているかどうか銀行に確認してみます(お示しくださったリンクを見てもどちらか分かりませんでした).特定口座は1銘柄が再投資型で,他は受取型です.受取型の分配金は,その銀行の私の普通預金口座へ振り込まれています.

正確な計算式は「譲渡価格-購入価格-購入手数料」でしょうが,分配金受取型の場合,例の5万円と(端数を除いて)一致しませんか?

(2) は質問に補足しましたが,やはり私の虫のいい解釈でしたか.

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