対象:投資相談
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海外のブローカーを通じて、スポットのFX取引を行っています。これは、言わば単なる「両替」なので、取引報告書には、単に「どの通貨をいくらで売り、どの通貨がいくら増えたか(買ったか)」とその取引為替レート、取引日時しか記載されず実現損益は載っていません。
持っていた米ドルを売りポンドを買い、そのポンドを売り豪ドルを買いました。この場合、買ったポンドを売ったわけですから、何がしかの実現為替差損益が出ていると思います。
ポンドを売りオリジナル通貨の米ドルを買っていたら、誰の目にも明らかに米ドルベースでの実現為替差損益が計算され、その取引日のドル/円為替レートで円換算して、実現為替差損益を確定申告すれば良いと思います。
実際にはポンドを売り豪ドルを買ったのですが、これは分解すると、まずポンドを売り米ドルを買い、即座に、その買った米ドルを売って豪ドルを買ったとみなすことが出来ます。従って、上記と全く同様に、ポンドを売り豪ドルを買った日のポンド/米ドルの為替レートを用いて米ドルベースでの実現為替差損益を計算し、その取引日のドル/円為替レートで円換算して、実現為替差損益を確定申告すれば良いと思うのですが、これで正しいでしょうか?
為替市場のひずみは瞬間的に修正されるため、2取引に分けても直接豪ドルを買っても結果は同じです。コミッションや手間がダブルで掛かるので、2取引に分けるのは意味がなく、普通、そんなバカなことはやらないです。
ただ、2つに分けなかったばっかりに、万々が一、税務署から損益が実現していないといわれると困るので確認したいです。例えば、ここに書いたFX取引が損失で、他に利益のFX取引等がある場合、同じ総合課税雑所得区分内での相殺ができますが、2つに分けなかったばっかりに、このFX取引の損失が実現損失とされず、損益通算できないと、大変悔しいですので。
スポットFXさん ( 東京都 / 女性 / 17歳 )
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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原則、決裁ごとに損益を計算です。
スポットFXさんへ。大変お待たせいたしました。FPで金融税制マニアの杉浦恵祐です。
まず、FXは、もともとはForeignExchangeの略称で外国為替取引全般のことを意味していましたが、今では「証拠金(保証金)を業者に預託し、差金決済による通貨の売買を行なう取引」のことをいうのが一般的となっています。
スポットFXさんが海外ブローカーを通じて行っている取引が、後者の一般的なFX取引なら答えは簡単です。原則、決裁ごとに損益を計算です。
持っていた米ドルを売り→ここで決裁→総合課税の雑所得である為替差損益が実現
ポンドを買いそのポンドを売り→ここで決裁→総合課税の雑所得である為替差損益が実現
国内での申告納税はもちろん円換算ですので、まず米ドルを売った時点で為替差損益を円換算して計算、次にポンドを売た時点で為替差損益を円換算して計算します。
一方、証拠金取引でも差金決済でもない、本当の「単なる両替」ならどうでしょう。
例 Aさんは「外国為替及び外国貿易法」を遵守した上で、現金100万円を持参してアメリカ旅行に出発
↓
アメリカで100万円をドル現金に両替
↓
次に、そのままイギリスに渡る
↓
イギリスでドル現金をポンド現金に両替
↓
次に、そのままオーストラリアに渡る
↓
オーストラリアでポンド現金を豪ドル現金に両替
↓
日本に帰国、そのまま豪ドル現金を所有
Aさんは通貨を一度も元の通貨に戻していません。あくまで円換算での含み益か含み損があるだけで、為替差損益は実現していません。
補足
一般的に、あえて海外ブローカーを通じて証拠金でも差金決済でもない、つまり普通のFXではない、現物の両替だけを行っているということは考えにくいです。
(レバレッジ1倍でも証拠金取引なら普通のFX取引です)
よって、FX取引であるならば、普通に年内に米ドル売り、ポンド売りの2回の決済があったのなら、2回分を計算して合算すればよいと考えます。
あと、どの為替レートを使って円換算するかですが、以下の所得税基本通達に規定はされていますが、課税上弊害がなく理屈に合っていれば、入手が容易なレートを使っても、実務的にはOKとされることもありますので、所轄税務署に確認をとってみてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
(現在のポイント:-pt)
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