対象:遺産相続
はじめまして。よろしくお願いいたします。
8年前に亡くなった母の遺言で親戚にお金を貸していることが分かりました。
「貸したお金600万円は息子に返してください」と自筆で書かれています。印鑑も捺印してあります。
ただ借用書は見当たりません。
これでも効力はあるのでしょうか?
効力があった場合どのような手続きが必要でしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんがご回答のほどよろしくお願いいたします。
VISTAさん ( 東京都 / 男性 / 64歳 )
回答:2件
法律問題について
創平様
はじめまして、税理士の及川と申します。
私の専門は、相続税に関する事なので、質問の内容は専門外です。
申し訳ございません。
気軽に法律相談をできるところをご紹介いたします。
http://www.houterasu.or.jp/
借用書の効力についてや、回収の手続きについてなど相談して頂ければと思います。
評価・お礼
VISTAさん
2010/10/06 11:44専門外のところご回答いただきありがとうございました。
法律相談の件、検討したいと思います。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- (神奈川県 / 税理士)
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
及川 浩次郎が提供する商品・サービス
相続に関する疑問にお答えいたします。どのようなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
内田 清隆
弁護士
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「貸したお金を息子に返してください」という書面の効力
「お金を返してもらう権利」があることの証拠になるかという意味では,残念ながら効力はありません。
お金を貸した証拠といえるには,お金を借りた人からサインとハンコをもらうことが重要であり,貸した人が作る書面は,お金を貸した証拠としての意味はほとんどありません。
もちろん,借用書などの書面がなくても,本当にお金を貸したのであれば,お金を返してもらう権利があります。
しかし,親戚に「そんなお金借りていないよ!」と言われてしまえば,それ以上の証拠がなければ,返してもらうのは難しいでしょう。
もうひとつ,「貸したお金600万円は息子に返してください」と書かれた書面が遺言として効力があるかという問題があります。
遺言としての効力が認められれば,600万円を返してもらう権利が存在する場合には,その権利は「息子」が相続することになります。
一方,遺言としての効力がない場合には,相続人全員で話合いをして,600万円を返してもらう権利が存在した場合に,誰がそれを相続するのかを決めることになります。,
書面を見てみないとはっきりしたことはいえませんが,有効な遺言となるには厳しい要件が色々あり,遺言としての効力も認められない可能性が高いかもしれません。
いずれにしても,親戚間のことですから,良く話合いをして,権利がある・ないではなく,話合いで解決できるよう努力すべきかと思います。
以上ご参考になさってください。
その他,遺言・相続に関する事例は↓
金沢市・遺言相続相談センター
http://uchidasouzoku.sblo.jp/
評価・お礼
VISTAさん
2010/10/06 11:48ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
書かれていたことは本当にその通りだなと感じております。
書面が有効かどうかは難しいところですが、親族間で話し合ってみたいと思います。
返信が遅く申し訳ありませんでした。
(現在のポイント:-pt)
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