対象:遺産相続
現在260平米の義父名義の土地(路線価210)に、私名義の住宅を建てました。土地の相続を義父の生きているうちに、できるだけお金をかけない方法で妻名義(義父の実の子)に相続させたいのですがどのような方法がありますか?
義父は遺言状で私の妻に土地をすべて相続させる準備をしています。
生前贈与等を行った場合いくら位の相続税がかかるのでしょうか?
また、仮に義父が 死亡してから相続の手続きを行った場合とでは相続税の違いはあるのでしょうか?
KIMURAさん ( 神奈川県 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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暦年課税と相続時精算課税制度をご紹介します
KIMURA 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
生前贈与には、暦年課税と相続時精算課税制度二種の制度があります。
暦年課税を選択しますと、贈与財産から基礎控除110万円を控除して税率が掛かります。
一方、相続時精算課税制度は、受贈者の選択により、贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を下に計算した相続税額から、既に支払った贈与税を控除することになります。従いまして、支払った贈与税が相続税より多い場合には税が戻ります。
適用の要件は
満65歳以上の親から、満20歳以上の推定相続人に生前贈与する場合、複数年にわたり利用できる非課税枠2,500万円を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて贈与税を算出します。
お義父様の年齢をお確かめ下さい。65歳以上であれば、資産の種類を問いません。
但し、この制度は1度選択しますと、相続発生まで継続して使用することになり、暦年課税が使用できませんので、相続予定の資産全体とのバランスを考慮する必要があります。
念のための情報、
新築で、奥様の居住のように供する場合には、65歳未満の親からの贈与についても適用出来るほかに非課税枠を1,000万円上乗せが可能でしたが、既にKIMURA様名義で建築されましたので、適用が受けられません。
詳しくは下記を参照下さい
国税庁ホームページのURLをお伝えします。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
(現在のポイント:-pt)
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