対象:遺産相続
内田 清隆
弁護士
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「貸したお金を息子に返してください」という書面の効力
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「お金を返してもらう権利」があることの証拠になるかという意味では,残念ながら効力はありません。
お金を貸した証拠といえるには,お金を借りた人からサインとハンコをもらうことが重要であり,貸した人が作る書面は,お金を貸した証拠としての意味はほとんどありません。
もちろん,借用書などの書面がなくても,本当にお金を貸したのであれば,お金を返してもらう権利があります。
しかし,親戚に「そんなお金借りていないよ!」と言われてしまえば,それ以上の証拠がなければ,返してもらうのは難しいでしょう。
もうひとつ,「貸したお金600万円は息子に返してください」と書かれた書面が遺言として効力があるかという問題があります。
遺言としての効力が認められれば,600万円を返してもらう権利が存在する場合には,その権利は「息子」が相続することになります。
一方,遺言としての効力がない場合には,相続人全員で話合いをして,600万円を返してもらう権利が存在した場合に,誰がそれを相続するのかを決めることになります。,
書面を見てみないとはっきりしたことはいえませんが,有効な遺言となるには厳しい要件が色々あり,遺言としての効力も認められない可能性が高いかもしれません。
いずれにしても,親戚間のことですから,良く話合いをして,権利がある・ないではなく,話合いで解決できるよう努力すべきかと思います。
以上ご参考になさってください。
その他,遺言・相続に関する事例は↓
金沢市・遺言相続相談センター
http://uchidasouzoku.sblo.jp/
評価・お礼
VISTA さん
2010/10/06 11:48
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
書かれていたことは本当にその通りだなと感じております。
書面が有効かどうかは難しいところですが、親族間で話し合ってみたいと思います。
返信が遅く申し訳ありませんでした。
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