対象:夫婦問題
贈与税について
2010/07/21 11:26夫名義の通帳から妻の口座へ振り込みをした場合、どのような場合が贈与となるのでしょうか?
生活費として振り込む金額というのはどれ位の範囲まで認められるのですか?
夫婦間ですと贈与になるのか疑問です。
教えて下さい。
kenkaiyukoさん ( 東京都 / 女性 / 49歳 )
回答:3件
贈与について
kenkaiyukoさま
はじめまして、保険と相続専門FPの大村貴信と申します。
端的にお答えします。
通常の生活費で毎月かかる費用と思ってください。
金額は生活感の差があり、相続税基本通達からみますと、
預貯金したり、自動車等の高額商品購入する資金は非課税対象とはならないです。
つまり上記までいかないレベルでkenkaiyukoさまの生活感にあう範囲内でしたら
大丈夫でしょう。
参考:相続税基本通達
21の3-5 法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1改正)
kenkaiyukoさまご家族に幸せなお金の使い方を祈ってます!
回答専門家
- 大村 貴信
- (ファイナンシャルプランナー)
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
生活費の範囲とその確認方法
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談については、税理士、税務署等に
ご相談ください。
夫婦が、扶養者と被扶養者の関係である場合には、
その生活費等の取扱いについては、基本通達にある通りで、
「被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を
勘案して社会通念上適当と認められる範囲」
となっております。
したがって、対象とする世帯の生活レベルに応じて、
相応のものであれば贈与税の課税対象ではなくなります。
ただし、その世帯の事情に応じて、
相応の金額は大きく異なります。
仮に税務署との見解の相違があり
その生活費相当分が贈与と認定されても
贈与税の基礎控除(暦年で110万円)以内であれば
贈与税は発生しません。
また、個人的な経験上は、
夫婦間の通常の生活費を贈与と認定されて、
それに対する贈与税を課税されたケースは
見たことがありません。
世帯の状況が把握できないので、詳細はわかりませんが、
心配であれば、直接、最寄りの税務署に電話をかけて、
国税庁の電話相談センターに一般的な解釈を
聞いてみると良いと思います。
「184」(番号非通知)をつけて
ダイヤルしてもつながりますので、
匿名で相談にのってもらうことも可能です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/02/10.htm#a-21_3_4
評価・お礼
kenkaiyukoさん
良く分かりました。
税務署に尋ねてみることもひつようですね。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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通常必要と認められるものは非課税!
kenkaiyuko様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、kenkaiyuko様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご夫婦間の金銭的贈与につきましては、
生活費や教育費として通常必要と認められるものは非課税となります。
2.しかし、生活費や教育費の名目で振込まれても、それを預貯金や不動産や株式等の購入資金として利用すると課税対象となるとお考えください。
以上
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