対象:夫婦問題
生活費の範囲とその確認方法
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談については、税理士、税務署等に
ご相談ください。
夫婦が、扶養者と被扶養者の関係である場合には、
その生活費等の取扱いについては、基本通達にある通りで、
「被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を
勘案して社会通念上適当と認められる範囲」
となっております。
したがって、対象とする世帯の生活レベルに応じて、
相応のものであれば贈与税の課税対象ではなくなります。
ただし、その世帯の事情に応じて、
相応の金額は大きく異なります。
仮に税務署との見解の相違があり
その生活費相当分が贈与と認定されても
贈与税の基礎控除(暦年で110万円)以内であれば
贈与税は発生しません。
また、個人的な経験上は、
夫婦間の通常の生活費を贈与と認定されて、
それに対する贈与税を課税されたケースは
見たことがありません。
世帯の状況が把握できないので、詳細はわかりませんが、
心配であれば、直接、最寄りの税務署に電話をかけて、
国税庁の電話相談センターに一般的な解釈を
聞いてみると良いと思います。
「184」(番号非通知)をつけて
ダイヤルしてもつながりますので、
匿名で相談にのってもらうことも可能です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/02/10.htm#a-21_3_4
評価・お礼
kenkaiyuko さん
良く分かりました。
税務署に尋ねてみることもひつようですね。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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この回答の相談
夫名義の通帳から妻の口座へ振り込みをした場合、どのような場合が贈与となるのでしょうか?
生活費として振り込む金額というのはどれ位の範囲まで認められるのですか?
夫婦間ですと贈与になるのか疑問です。
教えて下さい。
kenkaiyukoさん (東京都/49歳/女性)
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