贈与について - 大村 貴信 - 専門家プロファイル

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対象:夫婦問題

大村 貴信 専門家

大村 貴信
ファイナンシャルプランナー

6 good

贈与について

2010/07/21 11:59

kenkaiyukoさま

はじめまして、保険と相続専門FPの大村貴信と申します。

端的にお答えします。

通常の生活費で毎月かかる費用と思ってください。

金額は生活感の差があり、相続税基本通達からみますと、
預貯金したり、自動車等の高額商品購入する資金は非課税対象とはならないです。

つまり上記までいかないレベルでkenkaiyukoさまの生活感にあう範囲内でしたら
大丈夫でしょう。


参考:相続税基本通達
21の3-5 法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1改正)



kenkaiyukoさまご家族に幸せなお金の使い方を祈ってます!

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回答専門家

大村 貴信
大村 貴信
( ファイナンシャルプランナー )
イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP

保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい

「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。

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この回答の相談

贈与税について

恋愛・男女関係 夫婦問題 2010/07/21 11:26

夫名義の通帳から妻の口座へ振り込みをした場合、どのような場合が贈与となるのでしょうか?
生活費として振り込む金額というのはどれ位の範囲まで認められるのですか?
夫婦間ですと贈与になるのか疑問です。
教えて下さい。

kenkaiyukoさん (東京都/49歳/女性)

このQ&Aの回答

生活費の範囲とその確認方法 真山 英二(不動産コンサルタント) 2010/07/24 23:52
通常必要と認められるものは非課税! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2010/07/21 19:48

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