対象:夫婦問題
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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通常必要と認められるものは非課税!
kenkaiyuko様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、kenkaiyuko様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご夫婦間の金銭的贈与につきましては、
生活費や教育費として通常必要と認められるものは非課税となります。
2.しかし、生活費や教育費の名目で振込まれても、それを預貯金や不動産や株式等の購入資金として利用すると課税対象となるとお考えください。
以上
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この回答の相談
夫名義の通帳から妻の口座へ振り込みをした場合、どのような場合が贈与となるのでしょうか?
生活費として振り込む金額というのはどれ位の範囲まで認められるのですか?
夫婦間ですと贈与になるのか疑問です。
教えて下さい。
kenkaiyukoさん (東京都/49歳/女性)
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