対象:遺産相続
父親名義の土地に私(次男)が13年前にローンで家を建て、両親と3人で住んでおりました。5年前に母は他界し、現在は父と二人暮らしです。引っ越す以前6年間は本籍のある借地で父が建てた家にやはり3人で住んでおりました。3人兄弟の姉は嫁に行き、離婚後も姓はあちらのままで、近隣に自己所有の家で子供と住んでおります。兄は30数年前に家を出て自分で他に土地家屋を所有しましたが、現在はアパート住まいです。父親の財産は土地だけですが、これはスムーズに私に相続されるものでしょうか?父は87歳で最近認知度が低下ぎみですが、私に相続すると言っております。公正証書作成は必要でしょうか?ご指南宜しくお願いします。
hooky7さん ( 静岡県 / 男性 / 55歳 )
回答:3件
まずは遺産分割協議書で対処してみてください
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
相続実務も担当しておりましてので、ご回答いたします。
法的には3人兄弟ということですので、1/3づつの相続分があります。
そしてご兄弟全員がご質問者様に土地を相続させる旨で合意している場合、
ご兄弟全員でその旨を記載し、全員が署名捺印すれば問題ありません。
しかし、3人が納得されないようであれば、早めに公証役場で公正証書遺言を
作成しておくことをお勧めします。
なお、法律の定めにより、お二人のご兄弟には遺留分という権利があります。
これは例えば、土地しか相続財産がない場合、例えば相続税評価額が1200万円
だった場合、その半分の600万円を3人で割った値、つまり1人200万円です。
従って、いくら公正証書遺言を作成していても、お二人が遺留分の請求をしてくると
合計して400万円を支払わなければならないのです。
現金が相続財産なら良いのですが、土地の場合は、これで揉めることもあります。
まずは、上記の制度を理解した上で、ご兄弟で話し合って見てください。
沼田 順
評価・お礼

hooky7さん
非常に参考になりました。具体的な数字が把握できて良かったです。また、ただ単に公正証書を作成しておけばいいかなぐらいにしか思っていなかったので、今後のためには有効なアドバイスとなりました。
ありがとうございました。
お父様の生前に対応しておくことを強くおすすめ致します。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
お父様の財産が当該土地のみであれば、
相続でもめる可能性があります。
仮に公正証書等できちんとした遺言を
作成しておいたとしても
遺留分の権利はなくなりません。
全ての土地権利を「hooky7」さんが相続した場合、
兄姉に遺留分が発生します。
土地の相続に兄姉の全員が合意をして、
遺産分割協議書がきちんと作成され、
相続が終了すれば問題はありません。
しかし、仮に当該土地だけが相続財産で
兄姉から遺留分減殺請求権に基づいて請求を受ければ、
遺留分相当分を金員等で支払う必要があります。
正直なところ、「相続」でもめて「争族」となるのか、
スムーズに土地権利が手に入り、
今の心配が杞憂に終わるのかは全くわかりません。
こういった場合に、
一番良い方法は、相場に近い金額で、
現在の土地をお父様から買い取り、
名義を移しておくことです。
きちんと対価を支払って買取っておけば
その後お父様が亡くなり、相続となっても
問題は起こりません。
次善の策としては、
お父様の意識がはっきりしているところで
全ての兄弟姉妹を集めて、相続財産についての
配分をお父様主導で発表してもらうことです。
そして遺言を公正証書で残しておきます。
それまでは良い兄弟姉妹が相続でもめて
離縁になっていくケースが散見されます。
とても悲しいことだと思います。
なるべくお父様が存命でしっかりしているうちに
お父様主導で財産分与の話をしてもらうのが
良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼

hooky7さん
非常に参考になりました。テクニカル的なことやメンタル面でのことも細かくアドバイスいただき、今後の対処に有効となってくると思います。
ありがとうございました。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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土地の相続のについて
hooky7さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『これはスムーズに私に相続されるものでしょうか?』につきまして、多くの場合、相続のときには遺産の分割に当たって兄弟間でもめることが最近は多いです。
直接の相続人というよりも、相続人の配偶者から相続人に対して強く働きかける場合が多いようです。
よって、もしお父さんの所有する土地を相続することをお考えでしたら、法的に有効な遺言書をお父さんに作成してもらうようにしてください。
遺言書の作成に当たっては、最寄りの法テラスあてにご相談していただき、専門の弁護士さんからアドバイスを受けるとよろしいと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
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