対象:遺産相続
お父様の生前に対応しておくことを強くおすすめ致します。
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
お父様の財産が当該土地のみであれば、
相続でもめる可能性があります。
仮に公正証書等できちんとした遺言を
作成しておいたとしても
遺留分の権利はなくなりません。
全ての土地権利を「hooky7」さんが相続した場合、
兄姉に遺留分が発生します。
土地の相続に兄姉の全員が合意をして、
遺産分割協議書がきちんと作成され、
相続が終了すれば問題はありません。
しかし、仮に当該土地だけが相続財産で
兄姉から遺留分減殺請求権に基づいて請求を受ければ、
遺留分相当分を金員等で支払う必要があります。
正直なところ、「相続」でもめて「争族」となるのか、
スムーズに土地権利が手に入り、
今の心配が杞憂に終わるのかは全くわかりません。
こういった場合に、
一番良い方法は、相場に近い金額で、
現在の土地をお父様から買い取り、
名義を移しておくことです。
きちんと対価を支払って買取っておけば
その後お父様が亡くなり、相続となっても
問題は起こりません。
次善の策としては、
お父様の意識がはっきりしているところで
全ての兄弟姉妹を集めて、相続財産についての
配分をお父様主導で発表してもらうことです。
そして遺言を公正証書で残しておきます。
それまでは良い兄弟姉妹が相続でもめて
離縁になっていくケースが散見されます。
とても悲しいことだと思います。
なるべくお父様が存命でしっかりしているうちに
お父様主導で財産分与の話をしてもらうのが
良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼

hooky7 さん
非常に参考になりました。テクニカル的なことやメンタル面でのことも細かくアドバイスいただき、今後の対処に有効となってくると思います。
ありがとうございました。
回答専門家

- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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