お父様の生前に対応しておくことを強くおすすめ致します。 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

お父様の生前に対応しておくことを強くおすすめ致します。

2010/07/09 23:56
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

お父様の財産が当該土地のみであれば、
相続でもめる可能性があります。

仮に公正証書等できちんとした遺言を
作成しておいたとしても
遺留分の権利はなくなりません。
全ての土地権利を「hooky7」さんが相続した場合、
兄姉に遺留分が発生します。

土地の相続に兄姉の全員が合意をして、
遺産分割協議書がきちんと作成され、
相続が終了すれば問題はありません。

しかし、仮に当該土地だけが相続財産で
兄姉から遺留分減殺請求権に基づいて請求を受ければ、
遺留分相当分を金員等で支払う必要があります。

正直なところ、「相続」でもめて「争族」となるのか、
スムーズに土地権利が手に入り、
今の心配が杞憂に終わるのかは全くわかりません。

こういった場合に、
一番良い方法は、相場に近い金額で、
現在の土地をお父様から買い取り、
名義を移しておくことです。
きちんと対価を支払って買取っておけば
その後お父様が亡くなり、相続となっても
問題は起こりません。

次善の策としては、
お父様の意識がはっきりしているところで
全ての兄弟姉妹を集めて、相続財産についての
配分をお父様主導で発表してもらうことです。
そして遺言を公正証書で残しておきます。

それまでは良い兄弟姉妹が相続でもめて
離縁になっていくケースが散見されます。
とても悲しいことだと思います。

なるべくお父様が存命でしっかりしているうちに
お父様主導で財産分与の話をしてもらうのが
良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

公正証書
遺産分割
遺言
財産分与
相続

評価・お礼

hooky7 さん

非常に参考になりました。テクニカル的なことやメンタル面でのことも細かくアドバイスいただき、今後の対処に有効となってくると思います。
ありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

土地の相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/07/09 21:44

父親名義の土地に私(次男)が13年前にローンで家を建て、両親と3人で住んでおりました。5年前に母は他界し、現在は父と二人暮らしです。引っ越す以前6年間は本籍のある借地で父が建てた家にやはり3人で住んでおりました… [続きを読む]

hooky7さん (静岡県/55歳/男性)

このQ&Aの回答

まずは遺産分割協議書で対処してみてください 沼田 順(ファイナンシャルプランナー) 2010/07/09 22:15
土地の相続のについて 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/07/10 07:46

このQ&Aに類似したQ&A

死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
親の土地に二世帯住宅を建てた場合の名義について デコデコさん  2010-02-17 22:55 回答1件
親名義の家をリフォームしたのに親に借金ができたら? こはる1208さん  2008-08-09 12:49 回答1件
相続時精算課税制度を使えばできるでしょうか 慶子さん  2009-10-17 07:16 回答1件
生前贈与について ISSさん  2008-07-10 21:05 回答2件