対象:不動産投資・物件管理
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こんにちは。初めて投稿します。よろしくお願いします。
夫(38)の母(60)の父親(死亡)の土地・名義を夫の母の名義に変更したいと考えています。
変更したい理由はその土地に土地活用としてアパートを建設しオーナーになろうと考えているからです。そこで、ある司法書士の方に相談したところ名義変更をすることで、相続税?(贈与税?)として700万円の支払額を提示されたそうです。それを聞いて、義母は支払うことは無理だといって悩んでいます。
それで質問なのですが、
1、名義を変更せずアパートを建設することはできるのでしょうか?
2、将来は夫がアパートのオーナーにと考えています。この時、土地の名義を義母の名義に変更せず夫に変更しておいたほうがいいのでしょうか?
(愚問ですが必然的に税金の支払は夫になるのですよね?)
3、仮にアパートオーナーとなった場合、アパート所有者は義母の名義でなければならないのでしょうか?夫の名義にできたりするのでしょうか?
4、税金は一括払のみなのでしょうか?分割支払などあるのでしょうか?
なにぶん素人ですのでヘンな質問をしていると思いますが、ご返答のほどよろしくお願いします。
tanareiさん ( 佐賀県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
相続した土地にアパート建築
まず、相談相手を間違っていると思います。まず、税金の事に関しては税理士や税務署へ相談してみてください。というのは、司法書士は税金の専門家ではありません。
よって、相続税として指摘された700万という数字に対しても疑問があります。土地とその他の資産の合計で1億6000万以上という計算になります…
相続税の早見表を添付します。
「平成21年度版 あなたの不動産税金は」ページ46
社)全国宅地建物取引業協会連合会編集
また、下記の質問の殆どが税理士の専門エリアになります。複数の税理士や税務署の方に聞かれる事をお勧めします。
補足
重要なことですが、そもそもその土地にアパートを建てて収益性があるのかという視点での調査も必要になります。
評価・お礼
tanareiさん
回答ありがとうございました。
よい税理士の方にご縁がある様にがんばって探してみたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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