対象:不動産投資・物件管理
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実は、長年住んでいた土地において、地主が亡くなり、土地を買わないかと声をかけられました。私道の奥で、4m道路にギリギリ接するかどうかという土地です。早くその権利をおさえたほうがいいのか、それとも4m道路をきちんととってもらってから買うことにしたほうがよいのか、迷っています。どちらがよいのでしょう?
ななこmamaさん ( 神奈川県 / 女性 / 62歳 )
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適正な価格の取引をしましょう
たしかに、幅員4mの道路に2m接していないと建物を建築することができません。この条件を満たしていない土地は、法律上の手続きに則って建物を建てることができません。また、銀行は担保価値なしということで融資をしてくれません。
では、価値はゼロか、といえばそんなことはありません。現に、あなた様はその上の建物を利用していますよね。その価値はあるのです。また、法律を無視して建築してくれる工務店は探せば見つかるでしょうし(例えばですよ、例えば! 法律違反はダメですよ!)融資をする金融機関もあります(金利は高い、とはいっても4%前半くらいです)。
ということで、その価値に見合った金額での取引なら良いのではないでしょうか。
しかし、適正な価値っていったい・・・? と、振り出しに戻ってしまうのですが、こういうときの最適な専門家は、不動産鑑定士です。とはいうものの、鑑定料は安くはありません。数十万円の世界です。
また、鑑定士による理論的に計算した価格で、市場は不動産取引しているのかというと、そーーーんなことはなくって、ある統計によると、30%前後の差はあるとのことです。売り急いでいる売主が3割安く売ることもあれば、買い急いでいる買主が3割高くても買うこともあるということです。
相続で売却、というのは納税資金に悩んでいると伺えます。死亡を知ってから10ヶ月以内に納付なので急がねばなりません。ということは・・・あとはお任せします。
ちなみに、不動産鑑定士は、同じ明海大学不動産学部卒業の先輩を紹介できますので、お望みでしたらご一報を。03-3977-0866
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記事制作に関するご相談
徳田 里枝
不動産投資アドバイザー
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接する間口と、前面道路の種類が重要です。
はじめまして。
?リッチロードの徳田です。
借りていらっしゃる土地の地主さんが亡くなられて、底地を買ってくださいと言われているのですね。本来ならとてもよいお話しで、すぐにでも!と飛びついてしまうところですが、ななこmamaさんの場合、よくお調べになられたほうが良いと思います。
まず、建物を建てるためには、
?敷地が道路と間口2m以上接していること。
?前面の私道が、建築基準法上、建物を建てても良いと認められる道路であること。
この2点が重要になってまいります。
ですので、どなたか専門の方(不動産会社or土地家屋調査士)に調べていただいてから、購入するかどうかお決めになられると良いと思います。
何かご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。では・・
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