相続した土地にアパート建築 - 向井 啓和 - 専門家プロファイル

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相続した土地にアパート建築

2010/06/24 16:09
(
3.0
)

まず、相談相手を間違っていると思います。まず、税金の事に関しては税理士や税務署へ相談してみてください。というのは、司法書士は税金の専門家ではありません。


よって、相続税として指摘された700万という数字に対しても疑問があります。土地とその他の資産の合計で1億6000万以上という計算になります…



相続税の早見表を添付します。

「平成21年度版 あなたの不動産税金は」ページ46  
社)全国宅地建物取引業協会連合会編集


また、下記の質問の殆どが税理士の専門エリアになります。複数の税理士や税務署の方に聞かれる事をお勧めします。

補足

重要なことですが、そもそもその土地にアパートを建てて収益性があるのかという視点での調査も必要になります。

宅地建物取引業
税理士
司法書士
相続税
アパート

評価・お礼

tanarei さん

回答ありがとうございました。

よい税理士の方にご縁がある様にがんばって探してみたいと思います。

ありがとうございました。

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社
03-3442-2709
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この回答の相談

名義変更について質問です

マネー 不動産投資・物件管理 2010/06/24 14:10

こんにちは。初めて投稿します。よろしくお願いします。

夫(38)の母(60)の父親(死亡)の土地・名義を夫の母の名義に変更したいと考えています。

変更したい理由はその土地に土地活用としてアパ… [続きを読む]

tanareiさん (佐賀県/38歳/女性)

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