扶養範囲内か否かについて - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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扶養範囲内か否かについて

マネー 年金・社会保険 2010/06/03 12:56

夫(35歳)メーカー勤務 年収600万強
妻=私(35歳)パート(事務)
娘(3歳)保育園

昨年7月からパートを始め、昨年中は扶養範囲内での勤務を希望し、時給1160円、週23時間で現在に至ります。
通勤費は3月まで月6000円、3月より月12000円。

夫の会社から家族手当が配偶者は月2万円支給されています。

来月の契約更新で、今後どのように働くか悩んでいます。
週30時間にして、社会保険加入をするとなると、家族手当もなくなり
結果収入減になるのではないかと心配です。

娘は保育園に通っていますので、保育園の入園条件として、
私の勤務が週4日以上、1日4時間以上が必要です。
また、2月に住宅を購入しましたので、夫名義ですが、ローン返済も始まりました。

103万、または130万以内にパート収入を抑えた方がよいでしょうか?
どのように働くのがベターか、教えてください。

miimimamaさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )

回答:3件

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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130万円の壁

2010/06/03 13:17 詳細リンク
(5.0)

miimimamaさん、初めまして、ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。

今後のライフプランを設計する上で、勤務時間や、収入の調整は難しいですよね。ご主人の家族手当の支給要件で、miimimamaさんの今後ご希望の就労が制限される場合は要確認でしょう。

103万円は一般的に「miimimamaさんに所得税がかからない」「ご主人の所得税の配偶者控除が適用される」の枠です。あくまで、他の収入などが無い場合です。

130万円以上だと、ご主人の扶養家族から抜け「miimimamaさんが自分で健康保険に加入しなければならない」金額です。

130万円を超えそうなら、出来る限り働く。それ以下の収入なら、ご主人の収入や、子育て等、時間と収入の設計で極力バランスをとってみては如何でしょう。

FPオフィス クローム

ファイナンシャルプランナー 新谷義雄

http://1st.geocities.jp/office_chrome

ファイナンシャルプランナー
子育て
健康保険
配偶者控除
所得税

評価・お礼

miimimamaさん

早速にありがとうございました。

このままいっても103万円は超えてしまいますので大幅な調整が必要となります。
会社の家族手当も扶養控除枠で出されているそうですので
103万円を超えた時点で家族手当がなくなってしまいます。
家族手当のカットが何よりも痛手のように思えます。
主人は、扶養範囲内で働いて欲しいようです。

130万~150万の収入だと損、ということを良く聞きます。
今回のケースですとそのラインに収入が納まりそうですが
それは途中まで扶養だったということで割り切った方がいいでしょうか…悩みます。

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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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社会保険等に加入する働き方をお勧めします

2010/06/03 13:40 詳細リンク
(5.0)

miimimama 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

確かに悩ましい、配偶者控除等の問題ですが、ワンタイムの時点での収支ではなく、ライフプラン上の期間でお考えに為ることをお勧めします。
(長期的な住宅ローンの返済のリスク、お子様の学習費用の増加将来の費用の増加への対応と老後への備えなど)。

社会保険への加入(厚生年金)は、
将来の年金額が、加入期間により増加します。
また、健康保険への加入で、若しものケガや病気による休業の際には、要件に該当しますと傷病手当金の支給が有ります。

また、miimimama様のキャリアアップをお考えになられた際には、ステップアップのベース基盤が、扶養内の場合よりもステップが高いところからのスタートになります。(お仕事に就かれる時間の拡大、資格取得や職種等の転換)

現時点で、社会保険の扶養の条件を超えているとものと考えますがご確認ください。
社会保険の扶養の要件は、年収130万円未満だけでなく、申請後の1月当たりの収入 108,334円未満をクリアーする必要も有ります。そして、通勤交通費も収入に入ります。

1160円×23時間×4週+12,000円≒118,720円
もし上記式に当て嵌まるようでしたら、扶養の条件から外れる必要が有ります。

キャリアアップ
傷病手当
厚生年金
休業
住宅ローン

評価・お礼

miimimamaさん

社会保険の上限を超えている、というご指摘、ありがとうございます。
主人の会社からは「103万円を超えそうになったら連絡をください」と言われたようで
月額は気にしていませんでした。
再度確認致します。

もし月額上限超えで扶養から外れる場合、遡っての返済など発生しますか?

吉野 充巨

吉野 充巨

miimimama 様

高評価を頂き有り難うございました。
少しでもお役に立てましたこと回答者としての喜びです。

手当ての件の返済ですが、企業内の扱いがどのように為るかが分かりません。
どちらも早めの申告が宜しいかと存じます。

健康保険組合の保険料の場合、組合自体の収支が厳しいので、期間中に健康保険を使用していますと遡り返済が一般的です。

前野 稔

前野 稔
ファイナンシャルプランナー

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奥様のパート収入と税負担等について

2010/06/03 13:49 詳細リンク
(5.0)

こんにちは miimimamaさん。

ファイナンシャルプランナーの前野です。

奥様がパートで働く場合、ある一定以上働くと、「扶養からはずれる」「社会保険料を自分で負担しないといけない」「税金が増える」など、条件が変わってきますよね。

奥様の収入には大きく分けて、「103万円」「130万円」の2つの壁があります。

奥様の収入が103万円を超えると奥様も課税対象となりますし、「配偶者特別控除」がなくなり、ご主人様の支払う所得税・住民税が増えることになります。

また、奥様の収入が130万円を超えると、奥様が自分で社会保険料を負担することになります。

しかし、税金や社会保険料の負担が増えたとしても、働く時間によっては実質手取り額が増えたり、社会保険の加入によって将来もらえる年金が増えることになりますので、収入面では豊かになります。

奥様の能力をフルに生かして働くことで、豊かな暮らしができるのであれば、奥様も働き甲斐があるという考え方もありますし、一方では家族手当の減少や仕事の時間が増えて育児や家事に支障が出る可能性もあります。

「どのように働くのがベターか」は、金銭面だけでなく、ご主人様やお子様、そして当然奥様本人の生活も考えたうえでの判断が必要となりますので、ご夫婦でよく話し合ってください。

miimimamaさんの参考になれば幸いです。

年金
社会保険
収入
配偶者控除
税金

評価・お礼

miimimamaさん

ありがとうございます。
実は金銭面のほかにも、ご指摘の通り、「どのように生活するのがベターか」が
定まっておらず悩んでおりました。

週30時間になることにより、多少あった気持ちの余裕がなくなるのも怖く、
家事もおろそかにしたくなく、子供との時間もできるだけ多く取れたら…

もう少し自分自身と向き合うことが一番必要なことですね。

前野 稔

前野 稔

miimimamaさんへ

このたびは、早速の評価をいただきありがとうございます。

住宅ローンの返済やお子様の保育料など、お金の面の心配もいろいろあるかと思いますが、娘さんとの時間も大切にしてくださいね。

また、何か不安な点がありましたらご相談ください。

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