対象:年金・社会保険
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現在、夫の扶養家族に入りパートをしています。
・夫はサラリーマンで社会保険に加入
・私は週3日・1日5時間・時給1,500円のパート契約
・去年の5月から勤務開始、契約期間は6ヶ月毎に更新
・3〜5月頃は職場が忙しく週4日勤務予定のため、月額収入が12万ほどになる
・交通費は1日1,000円
・子供がまだ小さく、時々会社を休むこともあるので、年収は130万未満に収まる見込み
そこでお聞きしたいのですが・・・
?実際の年収が130万に収まっていればいいのかと思っていたのですが、月額限度額の10万8千円というのがあるみたいでそれを超える月があると、扶養から抜けて私自身が社会保険に加入しなければならないのでしょうか?
(すでに今月(2月)の給与が109,000円(交通費込み)になってしまいました。
?年収130万を超えて社会保険加入の義務が発生した場合、どこかから通知がくるのでしょうか?
子供との時間も大切にしたいので、これ以上働く時間を増やすつもりはなく、なんとか夫の扶養のままパートを続けたいのですが、どうすればいいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
anpan-manさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:1件

ファイナンシャルプランナー
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被扶養者調査の際の提出書類を調べておきましょう
THOMASさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご質問の件ですが、
(1)実際の年収が130万に収まっていればいいのかと思っていたのですが、月額限度額の10万8千円というのがあるみたいでそれを超える月があると、扶養から抜けて私自身が社会保険に加入しなければならないのでしょうか?
(すでに今月(2月)の給与が109,000円(交通費込み)になってしまいました。
たまたま超えたと言うのであれば大丈夫ですが、それが2ヶ月、3ヶ月と続くときびしいかもしれません。
(2)年収130万を超えて社会保険加入の義務が発生した場合、どこかから通知がくるのでしょうか?
通知はきません。
社会保険加入は勤務期間が週30時間以上なので、社会保険には入れませんね。
ただし、ご主人の被扶養者でいられるのが年収130万円未満です。
これをこえると扶養をはずして国民年金と国保に加入することになります。
健康保険では扶養でお仕事をされている配偶者の給与明細や契約書の提出がもとめてくる場合があります。契約書であれば問題ないかと思いますが、給与明細ならば超えていると「扶養をはずしてください。」と言われるかもしれませんね。
ご主人の会社の健康保険の扶養の要件と被扶養者調査の際の提出書類を確認しておくといいでしょう。(健保組合の場合は直近3ヶ月分の給与明細としているところが多いようです。)
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

anpan-manさん
早速、健保組合に問い合わせしてみます。
いろいろとご丁寧に回答いただきありがとうございました。

anpan-manさん
再度質問です。
2008/02/24 12:04羽田野様、早速のご回答ありがとうございました。
それではやはり、私の場合3月〜5月(場合によっては6月まで)は月収が12万を超える見込みのため
その期間は国民年金と国保に加入し、収入が減る6月から再度扶養にはいる手続きをしなければならない、ということですよね。
毎月10万におさめるのが一番いいのでしょうが、3〜5月の繁忙期の人員確保のため雇っていただいているようなものなので、その時期に日数を減らしたいとはどうしても会社側には言いにくいのです。
そこで再度質問なのですが・・
?国民年金と国保は具体的に月々いくらぐらい支払はなければならないのしょうか?
?このまま何の手続きもせずにいたら、どういうことになるのでしょうか?
?被扶養者調査とは何月にあるものなのですか?
主人の健康保険で私の契約書の提出が求められるのであれば、私の場合扶養のままで乗り切れるという解釈でよろしいのでしょうか。
?去年の主人の年末調整の時には、私の収入(昨年は年収60万)を証明するようなものは何も提出しなかったと思うのですが、
今年の年末調整では103万を超えるので、何か添付することになるのでしょうか?
お忙しいところお手数ですが、よろしくお願いいたします。
anpan-manさん (東京都/32歳/女性)
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