建物請負契約の解除と手付金返金について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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建物請負契約の解除と手付金返金について

住宅・不動産 不動産売買 2010/06/02 17:16

不動産のことで無知で大変はずかしいのですが・・
物件のちらしやWEBサイトで見た時、建築条件付きということだったので、てっきり建築条件付きだと思いつつ、土地の契約をして、不動産会社の言われるがまま、その2週間後に仮の間取りで、その見積金額で手付け100万を払い建築請負契約を締結しました。無事、住宅ローンもおり、土地の支払も終え、土地の所有権移転も完了しました。その土地が手に入ったことはうれしいことだったのですが、

その後、土地売買契約書や重要事項説明書を見てみると、よく言われる建築条件付の条文もなく、詳しい人に見てもらっても、建築条件付きではないとのことでした。
不動産会社に聞いてみると、『建築条件付きではない』とそんなこと分かっていなかったかのように言ってます。

広告は建築条件付きだったのに、素人の私たちに実際の土地の売買契約は通常の売買契約を締結させ、短期間に建築請負契約も締結させ、何か騙された思いです。

そんな思いと建築会社とも間取りもなかなか進んでいないのと、建築会社の姿勢や対応が悪いので、建築会社も代えたいと考えています。

また不動産会社は、工務店と自分達が中に入って話し合うから、スケジュールも管理するからもう一度考え直せと言ってきます。

そんな状況で、建物請負契約を白紙にして、手付金100万円を取り戻すことは可能でしょうか?

大変乱雑な文章で申し訳ありませんが,どなたか見解をいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

補足

2010/06/02 17:16

土地の売主と建物の請負者は、別人となります。また土地の売主は宅建業者ではありません。仲介に入ってる不動産会社が、宅建業者です。

やなぎさーわさん ( 埼玉県 / 男性 / 39歳 )

回答:4件

佛坂 好信 専門家

佛坂 好信
不動産・相続コンサルタント

22 good

解約できるはずです

2010/06/02 18:36 詳細リンク
(5.0)

やなぎさーわ様、初めましてタカラシンコーの佛坂です。

建築条件付売地として購入されたようですが、売主と請負者は一緒なのでしょうか?

要件を満たしていない上に、土地決済が済んでいるのであれば自由意志で請負契約を解約することは可能と思われます。

請負契約を事実錯誤のまま契約をしたものとして解約を申し出ては如何でしょうか?

先方から不法行為で争うことを申し立てられても対抗要件が成立すると思われます。

広告は、保管されることをおすすめいたします。

経験上、可能ではないでしょうか・・・相手の工務店と不動産会社の姿勢によっては広告が決め手になると思います。

良い家を建築されるようにお祈り申し上げます。

契約
決済
不動産会社
条件
土地

評価・お礼

やなぎさーわさん

さっそくご回答ありがとうございます。ちらし広告は保管してありますので、請負契約を事実錯誤のまま契約をしたものとして解約を申し出ようと思います。

佛坂 好信

やなぎさーわ様、評価をいただきまして誠にありがとうございます。

土地の売主と建物の請負者は、別とのことと、土地の売主は宅建業者ではないとのこと。さらに仲介に入ってる不動産会社が、宅建業者とのこと。

この内容からいくと不動産のプロが、一般ユーザーを守る立場であることからみると非常に内容が悪いような状況のようです。

仲介責任が厳しく問われる部分だと思います。非常に悲しいことです。

斡旋を受けた建築業者が第三者と言える立場ではないと思われますので、仲介業者に賠償責任があると思います。

そこを見分けてご対応されると良いと思います。

購入した土地を有効に活用するSTEPには、時間がかかると思いますがご努力ください。

回答専門家

佛坂 好信
佛坂 好信
(東京都 / 不動産・相続コンサルタント)
タカラシンコー 代表取締役
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寺岡 孝
お金と住まいの専門家

2 good

建物請負契約の解除と手付金返金について

2010/06/03 01:28 詳細リンク
(5.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、問題点はいくつかありそうですね。

頂きましたコメントから、推測されることを順を追ってお伝えしたいと思います。

まず、土地の売主は宅建業者と仮定します。

土地に広告に問題
不動産の表示に関する公正競争規約には、広告に関する規定があり、建築条件がないのにも関わらず、あたかも条件付であることを広告等でうたっていれば違法性が高くなります。

土地の契約に問題
あたかも条件付であることを誤認させて契約の勧誘等を行っていますので、宅建業法に反する行為に該当しそうです。
また、重要事項説明に関しても、条件付土地であるかどうかの説明もないのであれば問題になります。

また、こうした行為は、消費者契約法にも反する行為に該当し契約は無効になります。

こうした点から、土地の契約は無効もしくは契約解除の可能性があります。

既に、土地の決済も済んでいるので、今後のことは売主との話合いにはなります。
このまま継続したとしても、損害賠償の対象にはなるかと思います。


で、こうした土地を契約している状況ですが、建物の方は簡単には解約というわけにはいかないものです。
建物の契約書の約定に解約に関する文言がどう記載されているかにもよりますので、現時点では何とも言い難いですね。


最終的には、契約書等の書面を確認して見ないと何とも言えませんが、土地の契約を介入した業者の責任は重いものです。

こうしたことから、土地建物の契約を白紙にするか、契約は継続するが損害賠償を求めるなどを土地の売主へ求めるべきかと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

アネシスプランニング
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/

契約
建築
不動産
土地

評価・お礼

やなぎさーわさん

非常によく分かりました。
土地の売主と建物の請負者は、別人となりますが、頂いた回答は違うものになりますか?
やはり不動産会社に土地の広告や契約のことで、ひどいことをやられていたのだと思います。
こういった申し出をする場合、どこが窓口になって対応してくれるのでしょうか?

寺岡 孝

この度は回答に評価を頂きまことにありがとうございます。

土地の売主と建物の請負者は別でも、それぞれの契約内容に問題があります。
建物の請負者が土地の売主の関係性、例えば、知りあいとか提携会社であれば、より確信犯的と感じます。

また、土地の売主が宅建業者以外の場合、多くの土地を色々な人に販売していたのであればこれも問題ですし、仲介業者としても、その仲介業を適宜適正に行っていないと感じます。

この手の問題は、行政としては違反行為があれば罰則規定に基づき手続きをしますが、その点が微妙な場合は、注意程度で終わってしまう場合が多いですね。

また、契約の解約等に関する民事的な問題は行政は感知しませんので、当事者どうしで解決するか、最終的には司法の判断を仰ぐことになります。

尚、窓口としては、国交省の各地方整備局や、都道府県の宅建業を管轄している部署になります。

宜しければ、一度、個別にお問合わせ下さい。

お問合わせ先は

info@anesisplan.co.jp

まで。

回答専門家

寺岡 孝
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1 good

単純な白紙解約は難しいと思われます。

2010/06/03 15:02 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

建築条件付売り地と単なる売り地を比較した場合に、
建築条件付売り地の方が買主に対する制約が大きいために
重要事項説明書で明記してきちんと説明することになっています。

もちろん、その違いをきちんと説明して、
買主が十分理解したうえで契約締結を行うのが、
間に入った仲介業者の使命です。

今回、結果として、買主に有利な条件(建築条件が無かった)になっております。
したがって、建築条件付と思ってたのに、条件がついていなかったので
解約したいというのは通らないと思われます。

ポイントは、工務店や間に入った仲介業者が「建築条件付」を理由にして、
建物請負行為を誘引したかどうかだと思われます。
仮に「建築条件付」を理由にして、請負契約を急がしたりした等の事実があれば、
仲介業者や工務店に問題があると思われます。

しかし、結果として、請負契約締結時には、お互いがある程度の納得をした上で
契約を締結した形になっていると思います。
(納得がいかなければ、請負契約を締結しなければ良いので)

仮に建築条件付と誤認して建物請負契約を締結してしまったと主張しても、
その因果関係を明確に証明できなければ、なかなか厳しいものになると思われます。

個別の法律的な解釈は、弁護士等の専門家へご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

契約
問題
工務店
証明
主張

評価・お礼

やなぎさーわさん

回答ありがとうございました。
現地下見や申込みの時に、建築条件付の質問した時に工務店名を言われていましたが、なにも証拠は残ってなく、言った言わないの世界にもなりかねませんが、証拠として残っているのが、ちらしに建築条件付と書いてあったり、重要事項説明の際にも建築条件付の発言を録音しています。これらが、契約をさせられた明確に証明できる因果関係かと思っています。
また、工務店にも請負契約するまで、日時の設定をしたり、同行をして来ていたり、契約を進めたのは、仲介会社でしたので、明らかに建物請負行為を誘引させているのだと思います。
白紙解約はきびしいかもしれませんが、仲介会社に交渉してみます。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

1 good

問題点をまとめてよく話し合いを

2010/06/02 22:26 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。

お問い合わせの内容を拝見する限りでは、建築条件付きのはずがそうではなかった
ことにより、やなぎさーわさんが不利益を被ったことになるかどうか、その因果関係が
よく分りません。

結果的に、建築業者の姿勢や対応が悪いことを理由に、出発点である「建築条件付」
という広告と実際の契約内容の違いに解約理由を見付けられているように感じられますが
いかがでしょうか。

もし、「建築条件付」で契約を締結されていた場合、やなぎさーわさんのメリットは、
「建物を契約しなかった場合は、土地の契約も成立していないものとなる」というこ
とです。実際は、そのメリットも短期間でご自身から建物の契約により、結果的に放棄
していることになります。

そこで、これはあくまでも私の個人的な意見ですが、「建築条件付」だったはずと
いうことだけを理由に、土地の売買に関係がないであろう工務店との建物契約を
解約することには無理があるように感じます。

これは、やなぎさーわさんを責めているのではありません、客観的に感じたことを
申し上げているだけですから、ご容赦ください。

建物の請負契約は、いつでも解約は可能です。ただし一方的だった場合は、相手方の
損害等があればその損害を補償する必要があります。

そこで今回は、販売会社側の実際の広告内容と違う契約を締結したこと、またそれに
まつわる説明不足があったこと、そして素人であることをいいことに、仮の間取りで
契約を迫ったことやその後の対応が悪いことなどを理由に、不動産業者や建設業者に
責めを認めされる必要があろうかと思います。

問題点をできれば書面でまとめ、よく話し合いください。
契約金の返金に関しては、私の経験から申し上げると契約金の全額返金は難しく、設計
料等の名目で実費清算される可能性もあることをお含みいただく必要があるように
感じます。

不動産業
工務店
売買
建築
条件

評価・お礼

やなぎさーわさん

西垣戸さんがおっしゃるのもごもっともだと思います。
不利益を被ったかどうかは、建築会社から不動産会社に支払う手数料が、建築代金の中に含まれていると思ってます。建築会社の姿勢対応などに問題がなければ、そのまま家を建てていたことでしょう。でも調べてみたら契約条件の件を発見し、それも解約理由にしていますね。
販売会社側の実際の広告内容と違う契約を締結したこと、まつわる説明不足があったこと、素人であることをいいことに仮の間取りで契約を迫ったこと、まずは不動産業者に責めを認めさせて、建築会社に話してもらうと思っています。全額返金がむずかしいそうですが、全額返金してもらえるように、話し合いたいと思います。

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