解約できるはずです - 佛坂 好信 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
佛坂 好信 専門家

佛坂 好信
不動産・相続コンサルタント

22 good

解約できるはずです

2010/06/02 18:36
(
5.0
)

やなぎさーわ様、初めましてタカラシンコーの佛坂です。

建築条件付売地として購入されたようですが、売主と請負者は一緒なのでしょうか?

要件を満たしていない上に、土地決済が済んでいるのであれば自由意志で請負契約を解約することは可能と思われます。

請負契約を事実錯誤のまま契約をしたものとして解約を申し出ては如何でしょうか?

先方から不法行為で争うことを申し立てられても対抗要件が成立すると思われます。

広告は、保管されることをおすすめいたします。

経験上、可能ではないでしょうか・・・相手の工務店と不動産会社の姿勢によっては広告が決め手になると思います。

良い家を建築されるようにお祈り申し上げます。

契約
決済
不動産会社
条件
土地

評価・お礼

やなぎさーわ さん

さっそくご回答ありがとうございます。ちらし広告は保管してありますので、請負契約を事実錯誤のまま契約をしたものとして解約を申し出ようと思います。

佛坂 好信

やなぎさーわ様、評価をいただきまして誠にありがとうございます。

土地の売主と建物の請負者は、別とのことと、土地の売主は宅建業者ではないとのこと。さらに仲介に入ってる不動産会社が、宅建業者とのこと。

この内容からいくと不動産のプロが、一般ユーザーを守る立場であることからみると非常に内容が悪いような状況のようです。

仲介責任が厳しく問われる部分だと思います。非常に悲しいことです。

斡旋を受けた建築業者が第三者と言える立場ではないと思われますので、仲介業者に賠償責任があると思います。

そこを見分けてご対応されると良いと思います。

購入した土地を有効に活用するSTEPには、時間がかかると思いますがご努力ください。

回答専門家

佛坂 好信
佛坂 好信
( 東京都 / 不動産コンサルタント )
タカラシンコー 代表取締役
042-587-5887
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

お客様が「本当に納得できる不動産取引」をめざして。

基本は、「お客様第一」です。不動産・相続のご相談は、永いお付き合いになります。ライフスタイルの変化などの住み替えや不動産と相続等のご相談をさせていただいております。お客様の立場・視点で考えてアドバイスさせていただいております。

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

建物請負契約の解除と手付金返金について

住宅・不動産 不動産売買 2010/06/02 17:16

不動産のことで無知で大変はずかしいのですが・・
物件のちらしやWEBサイトで見た時、建築条件付きということだったので、てっきり建築条件付きだと思いつつ、土地の契約をして、不動産会社… [続きを読む]

やなぎさーわさん (埼玉県/39歳/男性)

このQ&Aの回答

建物請負契約の解除と手付金返金について 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2010/06/03 01:28
単純な白紙解約は難しいと思われます。 真山 英二(不動産コンサルタント) 2010/06/03 15:02
問題点をまとめてよく話し合いを 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/06/02 22:26

このQ&Aに類似したQ&A

不動産個人間売買 売主側 負担金 angeliqueさん  2010-03-21 00:31 回答2件
市街化調整区域の土地建物購入について ななみなさん  2017-02-09 09:09 回答1件
土地契約後の建物契約への不信について mame1120さん  2015-09-28 08:22 回答1件
ローン審査不合格の為、契約白紙について ケンケン2さん  2015-03-04 07:21 回答1件
仲介手数料の値引きについて 土地取引初心者さん  2013-12-28 18:47 回答1件