対象:年金・社会保険
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1点、”健康保険の扶養要件”について、補足です。
はじめまして。
ファイナンシャルプランナーでITコンサルタントの
いわもと ゆうじと申します。
わたしのアドバイスも、他の専門家の皆さんのとおりです。
1点、”健康保険の扶養要件”について、補足させていただきます。
妹さんが高校生ということで、まだお若いお母様だと思われます。
健康保険の扶養要件は、年収のみではなく”労働時間と労働日数”
も要件となります。
お母様の勤務先において、
1日または1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数の両方が、
当該勤務先において同種の業務に従事する通常の就労者と比較して、
”概ね4分の3以上”であると、年収にかかわらず原則として
お母様の勤務先の健康保険に加入することになります。
今回のご照会では、状況から推測する限り”労働時間が”概ね4分の3以上”
とは考えにくく、”年収130万円未満”のみでご判断されればよろしいか
と思われます。
以上、念のため・・・、アップさせていただきました。
回答専門家

- 岩本 裕二
- (静岡県 / ファイナンシャルプランナー)
- 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表
想いと理念を共有するパートナー
元銀行員で、現役の証券マン・生保営業マン。一般生活者の方・経営者様の、頼れる相談役を目指します。個人はライフ・相続プランニングで、法人はM&A・BCPと事業承継で、ご支援いたします。
岩本 裕二が提供する商品・サービス

中山 隆太郎
税理士
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扶養親族について
税理士の中山です。
お母様を扶養にしたいとの事ですが、
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人とされています。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
まずお母様の場合、パート(給与所得者)なので、年収103万円以下でないと扶養とすることは出来ません。
また生活費ですが、いくらと払えばOKと言うことでもありません。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、
勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、
余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、
常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、
明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。(所基通2-47)

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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扶養では収入は増えませんよ。
はじめまして、23歳会社員さん。
FP事務所 マネースミスの吉野裕一です。
お母様の事を思われご相談をされて、感心します。
ただ扶養要件を満たして扶養に入れたとしてもお母様の収入が増えるわけではありません。
扶養には2つのものがあり、ひとつは所得税の扶養として扶養されている方の所得から扶養控除が引かれるというものです。
23歳会社員さんの今回のご質問にあるのは、健康保険の扶養要件のことを少し聞かれたのだと思います。
お母様の収入が130万円未満であれば、別居をされていても健康保険の扶養にはなれます。60歳以上でしたら180万円未満になります。
これは23歳会社員さんが現在加入されている健康保険に扶養という形で加入される事になり、お母様の健康保険の負担が無くなることになります。
ですので、お母様の生活がすぐになる訳ではありませんが、お母様を扶養に入れられ23歳会社員さんの現在の出来るだけでも仕送りをされてお母様を助けてあげて下さい。
(現在のポイント:6pt)
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