対象:年金・社会保険
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中山 隆太郎
税理士
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扶養親族について
税理士の中山です。
お母様を扶養にしたいとの事ですが、
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人とされています。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
まずお母様の場合、パート(給与所得者)なので、年収103万円以下でないと扶養とすることは出来ません。
また生活費ですが、いくらと払えばOKと言うことでもありません。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、
勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、
余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、
常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、
明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。(所基通2-47)
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この回答の相談
23歳会社員、社会人2年目です。
両親は3年前に離婚し、母親は高校生の妹と2人暮しです。(当方1人暮らし)
母親は、今はパートで働き自分で保険に入っていますが体力的にもつらくパートを減らした… [続きを読む]
23才会社員さん (愛知県/23歳/女性)
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