対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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2006年5月に、父が亡くなり、それから母は父の遺族年金と、自分の年金で、独り暮らししています。社会保険は国民健康保険です。今は母は、74歳です。私は、今53歳で、離婚して同じく離婚している妹と甥と三人で暮らしています。
妹は、甥が扶養家族で、扶養控除受けていますが、私は息子2人が、それぞれ独立しているため、何の控除も受けていないのですが、ある本で、70歳以上の親族(親)は、別居でも扶養控除が受けられるということを読んだことがありご質問させていただきます。
私の所得は派遣社員ですので、年収が、220万くらいです。
母の年金が遺族年金含めて、160万くらいで、所得の差はさほど多くありません。
父名義のマンションがあり、相続の折に私たち姉妹は、母一人の名義に書き換えました。
ただ、購入のときに、父が70歳を超えてたために、親子リレーということで、妹が、名義を6/100入れてまして、それはそのまま妹の名義です。ということで、今もマンションのローンは払い続けています。
もし扶養に入れられた場合、私の社会保険(派遣健保)にも入れることができ、母も、国保払わなくて良くなるのかとも思います。お互いに生活が大変なので、できるだけ、助け合っていければと思うのですが。
nenesamaさん ( 兵庫県 / 女性 / 53歳 )
回答:3件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件をお知らせします
nenesama 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の条件をお知らせします。
直系尊属の場合には同居という要件は有りませんが、その代わりに生計を維持している(nenesama様が仕送りをして生計を支えている)ということが必要です。
また、お母様の収入がnenesama様の収入の2分の1以下であるという条件も有りますので、現状では被扶養者として申請することは難しいものと考えます
評価・お礼
nenesamaさん
早々にご回答いただきありがとうございました。
そうですか、所得の面で、無理ですね。
ありがとうございました。
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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75歳になれば、後期高齢者医療制度になります。
nenesamaさん、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
別居している人を扶養家族に入れる場合、仕送りによ生計維持関係があることが、第一の要件になっているので、無理です。
また、75歳になれば、後期高齢者医療制度の該当者になりますので、独立した医療制度になりますから、お母様が保険料の負担をしなくてよいということはありません。
評価・お礼
nenesamaさん
早々のご回答ありがとうございました。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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はけんけんぽの扶養条件
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
はけんけんぽは一般の健康保険とは少し異なりますので注意が必要です。
被保険者と別居している場合には、申請する家族の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送額(援助額)が、申請する家族の年収を上回っていることが必要です。
はけんけんぽのHPを参照ください。http://www.haken-kenpo.com
評価・お礼
nenesamaさん
派遣健保の違いを指摘頂きありがとうございました。
とても参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
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