対象:企業法務
青田 勝秀
Webプロデューサー
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口約束も契約のうち
こういった相談は本来は法律家にご相談いただくのがベストですが、私も似たような経験があるのでお返事いたしますね。
私の場合は契約書が存在しており、それでもお支払いいただけなかったので先方の社長と怒鳴りあいをして、自分の顧問弁護士に相談しました。結果小額訴訟して得はないので、訴えるのもやめてお付き合いをやめさせていただきました。
で、今回のご質問のお答えの前に
1.契約書が無い
2.サイトを利用するなと言ってしまった
というのはまずいですよね。1.は支払いの約束が明確でないという状態になってしまいます。2.は先方を感情的にしてしまった原因ともとれます。
で、今回の返金云々ですがまず当初の口約束で支払いの条件や支払いの時期についてお話した相手と内容をを明確にして文章としておこします。その内容が先方が検収完了後に振り込みますという内容でお振込みいただいているのであれば返金の必要はないでしょう。弁護士が出てきても弁護士も小額訴訟は止めようというでしょうし、相手も十分な論拠がなく訴えるといっているように思えます。
今後はしっかり書面で契約の上で業務を遂行されることをお勧めします。
補足
私のケースを追記いたしますと
契約書で下記項目については明確にしておりました。
1.支払い
2.成果物
3.スケジュール
(制作請負業務ではなく、制作ディレクションのみを請け負う業務でした)
しかしながら・・・。契約書で書いてもそれを守っていただけない企業さま
もいらっしゃるのは事実です。こういう不況下において契約書があるから
大丈夫!ということは100%言い切れない状況ではあります。もちろん
良好な関係性や信頼があるといっても契約を反故にする可能性だって
あります。
ですので、
取引前のしっかりとした契約関連の打ち合わせ
取引中には契約内容に対してどういう風に業務を遂行しているかの報告と確認
取引完了後には契約内容に対しての業務のレビューと確認
※顧客との良好な関係性を維持しつつ
契約書があっても、常識的に上のステップは実施しないといけませんね。
(現在のポイント:-pt)
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