対象:企業法務
3年前特定商取引改善前にお客様(私の直紹介ではない)当時妊娠中に美顔器等50万のセット販売をしていました。その方はお客様も3人紹介してくれ勉強会にも参加してたのですが1年経ってから解約を会社に申しで調停をし解約精算金も支払い解約したのですが、その1年後当時上位者で有った私に妊娠中であったことクーリングオフのキャンセル止めをしたとか(私以外の方がした)で商品代金解約手数料慰謝料50万を請求してきました。紛争とか争いたくなく話す事も当時のこともあまり覚えていません。精神的にしんどく。私は現在月8万くらいの収入で子供1人を育てています。もしもの場合損害賠償は分割出来るのでしょうか?
MUEさん ( 愛媛県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
調停であれば損害賠償債務について分割はありえます
マルチ商法で質問者の方にどの程度の責任があるかは、メールの記載だけでは事情がわかりませんが、調停において、もし、責任があるとした場合、損害賠償での支払金額につき分割でしか弁済能力がないとすれば、そのような調停になることもあります。
なお、調停では、質問者が争いたくないとしても、調停の申立がなされたのであれば、自分の主張すべき事項はきちんと主張しておくことが大切です。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
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