対象:企業法務
私は個人でホームページ制作業をしております。
このたび、とある学会(医療関連)のホームページを作成することになりました。
それには、入会と入会金支払いについてのページがあります。
方法は入会希望者に、申込書をダウンロードしてもらいそれに記入後、FAXや郵送で書類を送付した後、事務局の指示にしたがって入金(銀行口座へ振り込み)をするというものです。
このような場合でも、特定商取引に関する表記をページ内にする必要はありますか?
もし必要がある場合、どのような項目が考えられますか?
類似の学会のWebサイトには特定商取引に関する表記は、先ず存在しません。
坂口安吾さん ( 山梨県 / 男性 / 35歳 )
回答:1件
特定商取引に関する法律の適用はありません
通信販売において求められる、いわゆる「特定商取引法に関する表記」は、あらゆる通信販売について必要とされるものではなく、特定商取引法の適用を受ける取引についてのみ必要なものです。
そして、通信販売において、特定商取引法の適用を受ける取引は、政令で指定されているところ(経済産業省のサイトで見ることができます)、「学会への入会」は指定されていません。
したがいまして、ご質問の件については、特定商取引法の適用は受けませんので、「特定商取引に関する表記」は必要ではないと考えられます。
評価・お礼
坂口安吾さん
回答有難うございます。
「特定商取引法に関する表記」を記載しなければならないサービスや販売の細かい定義がわからずにいたのでスッキリしました。
大変参考になりました。有難うございます。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
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