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対象:企業法務

特定商取引に関する表記

法人・ビジネス 企業法務 2007/09/22 23:46

私は個人でホームページ制作業をしております。
このたび、とある学会(医療関連)のホームページを作成することになりました。

それには、入会と入会金支払いについてのページがあります。
方法は入会希望者に、申込書をダウンロードしてもらいそれに記入後、FAXや郵送で書類を送付した後、事務局の指示にしたがって入金(銀行口座へ振り込み)をするというものです。

このような場合でも、特定商取引に関する表記をページ内にする必要はありますか?
もし必要がある場合、どのような項目が考えられますか?

類似の学会のWebサイトには特定商取引に関する表記は、先ず存在しません。

坂口安吾さん ( 山梨県 / 男性 / 35歳 )

回答:1件

特定商取引に関する法律の適用はありません

2007/10/16 21:23 詳細リンク
(5.0)

通信販売において求められる、いわゆる「特定商取引法に関する表記」は、あらゆる通信販売について必要とされるものではなく、特定商取引法の適用を受ける取引についてのみ必要なものです。
そして、通信販売において、特定商取引法の適用を受ける取引は、政令で指定されているところ(経済産業省のサイトで見ることができます)、「学会への入会」は指定されていません。
したがいまして、ご質問の件については、特定商取引法の適用は受けませんので、「特定商取引に関する表記」は必要ではないと考えられます。

評価・お礼

坂口安吾さん

回答有難うございます。
「特定商取引法に関する表記」を記載しなければならないサービスや販売の細かい定義がわからずにいたのでスッキリしました。

大変参考になりました。有難うございます。

回答専門家

金井 高志
金井 高志
(弁護士)
フランテック法律事務所 

フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します

フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。

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