対象:企業法務
私(A)はフリー(個人事業主)として、仕事をしています。
仕事上の知人を通じて、社長Bさんを紹介していただき、
私のパートナーとともに、業務委託という形で、仕事をすることになりました。
(※業務委託契約書は交わしておりません)
業務委託契約(契約書は交わしていないが、支払いしてもらっている状態)で、請負元から「会社として損害を受けているから、契約を解除することができない」といわれて非常に困っています。
「契約書を交わしていない…」と言っても、
「君は勉強不足だね。請求書、支払い履歴があるから、契約したということだよね。そういうことなら訴えるよ。」ということになり、話になりません。
補足
2011/03/09 15:15知人の紹介ということもあり、口約束での業務内容や賃金支払いの決め事をしました。
ざっくりと以下の内容です。
1. 権限委譲をして、Zという会社のある部署を運営をしてほしい(社長Bさんの意向)
2. 週4日(可能な場合は5日)の常駐勤務(Aの希望)
3. 月々、一定額の支払い
「1.」について、最初の頃は、業務内容がある程度、明確な部分もありました。
ということもあり、業務の幅を予想できましたので、請けることにしました。
日が経つにつれて、「うちの業務は多岐だから…」という理由で、
Zの会社ではなく、社長Bさんの経営する別のY会社で様々な雑務を指示されるようになり、しまいには、色々な責任をかぶせられるようになりました。
権限委譲という権限は、実際はないに等しく、社長Bさんの言うことが全て(いわゆるワンマン企業)です。
私たちは、社長Bさんの思いつきで行ったプロジェクト(反対意見は、通りません)の責任を問われるようになってきました。
前置きが長くなりましたが、
私(A)は、精神的につらくなり、私のパートナーのCさんを残すこと(私の作業を引継ぐ)で契約解除していただくことになりました。
女性であるCさんも精神的にも体力的(1日の業務は10時間〜14時間/週5日)にも不調を訴えるようになりました。
パートナーCさんは、社長Bさんに契約解除を求めました。
社長Bさん:「あなたたちに支払いをしているよね、その支払いに対する責任が果たされていない、つまり未完の状態である。うちの会社は、あなたたちが入ることにより、人員削減もおこなっているんだよ、解除をするということをいうこと自体、信じられない。解除をするというのであれば、会社としては損害を受けているわけだから、訴えるよ。」
ということでした。
未完の状態が何を指すのかが、契約書などで明確にされていないので、私たちとしては、責任を果たしていたと考えていても、社長Bさんとしては、そう考えてはくれません。
パートナーCさんの体調も心配です。
非常に困っています。本当に訴えることが可能なのか、そして、Cさんの契約解除をする方法などご存知でしたら、お知恵を貸してください。
limoncelloさん ( 北海道 / 男性 / 81歳 )
回答:2件

若山 和由
行政書士
4
業務委託契約の解除について
そうですね、口頭での約束となりますと、どうしてもその範囲が不明確になり、こういったトラブルがおきやすくなってしまいますね。ましてやワンマン経営者との取引となりますと、こういった傾向は益々強くなります。
おそらくご当人同士では、解決の難しいところに来ていますね(契約上では、原則どおりの対応で問題はないと思われますが、先方は納得がいかないでしょう。)。きちんと専門家に相談して、話し合いの上、改めて業務委託を交わすか、そうでなければ、解除をした上で損害の根拠について明確にしてもらったほうがいいでしょう。
評価・お礼

limoncelloさん
2011/03/09 16:57ありがとうございます。実はアドバイスに似た交渉はしております。
Cさん:「いったん契約解除し、業務内容を明確にした上でお互いの合意ができれば、新たに結びなおしたい。」と。
おそらく、B社長は、再契約では合意が得られるないだろう、と先読みをしているので、
B社長:「Aさんが辞める時点で業務は未完の状態、Cさんが責任を負うということで、OKしたんだよ。つまり、善意でやめさせてあげたのに、解除には応じられないね。そちらがそのように応じるなら、こちらは未完に関しての損害賠償を請求するよ。」
解除自体を要求するなら、もう訴えます、という感じなので、困っております。

松野 絵里子
弁護士
2
業務委託なのかどうかもわからない契約ですね
契約は、合意で決まります。
契約書は必要ありません。
貴殿の社長との契約は、業務委託というより、雇用に近かったように思われます。
雇用であったかどうかは、こまごまとした仕事の仕方、指揮命令系統の事情を、お聞きしないとわかりませんが。
業務委託であったとして、契約の期間の定めがなかったようですね。
たとえば1年の契約でまだ半年なのに理由なく解除というのは、損害賠償ということはあるでしょうが、期間の定めはなかったのでしょう。
委任契約では、委任者と受任者は、高度な信頼関係の上に立つとされています。
何かをやってくれと頼むので信頼しないと出来ませんよね。
この信頼関係が損なわれる場合があるので、民法では各当事者はいつでも委任契約を解除することができることとしています(651条1項)。これは、任意解除権といい、通常の解除と異なり遡及効がない「告知」といわれるものです。
通常は契約で有償の定めをしたり解除のルールを作ったりしておきますが、今回はそれがないようなのでこの651条がそのまま適用になるでしょう。
ただいつでも解除されると相手は困るので、当事者の一方にとって不利な時期に委任契約を解除した場合で、そのことにやむを得ない事情があるわけではない場合には損害賠償義務が生じるとされています(651条2項)。
ですから、貴方の解除にきちんと理由があれば、解除してもよいし、損害賠償の責任も無いでしょう。
後継の人がいるのであれば、損害はないといえるかとおもいます。
補足
雇用であった場合には、職業選択の自由があるので、労働法規制・就労規則に従い、貴殿はやめる自由があります。
評価・お礼

limoncelloさん
2011/03/10 11:41本当に色々とありがとうございます。
雇用かどうかの判断は、現時点では難しい、というわけですね。
判断基準などは、どのあたりになるのでしょうか?
任意解除権で解除をすることができる、ということですが、
■貴方の解除にきちんと理由があれば…損害賠償の責任も無い
・理由に体調不良などは含まれるのでしょうか?
・体調不良では「損害を受けたことに対して…」と言われたのですが、
こちらから解除して問題はないのでしょうか?
■後継の人がいるのであれば、損害はないといえるかと…
そのような社長ですので、人が入っても、すぐに逃げてしまいます。
後継の人がいつになるか、分からない可能性が高いです。
(現在のポイント:1pt)
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