対象:企業法務
回答:2件
営業代行の契約書
営業代行・顧客紹介・宣伝広告のお手伝いをする契約であると思いますので、営業代行・顧客紹介などの内容が記載されている契約書のフォームをネットや書籍でお探しになると、概略、どのような条件での契約とすればよいかが分かると思います。報酬は成功報酬型であるか、実際に活動した時間分の報酬を請求するかなどを検討すればよいと思います。
評価・お礼
tommysgさん
2011/11/12 17:06端的にポイントをご回答いただきありがとうございました。参考になりました。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
松野 絵里子
弁護士
3
米国企業の代理店
おそらく米国事務所のほうではすでに代理店契約を他の国で締結していて、そのフォームで契約したいといってくる可能性が高いです。そうであるならそのフォームをはやく入手して内容を吟味して、疑問なところ、不利なので変えてほしいところを早めに主張したほうがよいでしょう。
そういうフォームがないならタームシートをつくって、どのような条件で契約をするのが明らかにしながら交渉するとよいでしょう。
米国企業等が相手の契約の場合にはかなり細かい事項まで書いてあり、英語で作成するのが普通です。
日本のように何でもあとで誠実に協議しようということでないことが多いです。
特に相手が法律事務所ならそうでしょう。ルールは明確にするのが英語契約の原則です。
最初にいろいろなことをうやむやにしないことがとにかく大事です。
また、契約の準拠法と管轄の決め方も重要です。
貴殿の立場がつよいなら管轄を東京、準拠法も日本法でお願いしたほうが、一般論としては有利になります。
トラブルになったとき、アメリカにて提訴するには貴殿が米国の弁護士を雇って英語で訴訟をするので費用も大変ですから、泣き寝入りになりやすいです。それに比べてこちらが日本で提訴できるとなると相手は提訴されて日本語で応訴するのは大変なので柔軟に対応してくれる可能姓が高いです。
補足
さて、大変、気になったこととして、弁護士法に触れないかということです。
どういう提携内容かわかりませんが、日本では日本の弁護士資格を持たないものは弁護士としての業務ができないのが原則です。
外国弁護士が日本国内において弁護士としての職務を行うには、一定の手続きが必要であり、ハードルがかなり高いです。
その手続きを経て日本で業務ができる弁護士を外国法事務弁護士と言いますが、その場合日本法のアドバイスはできないのが原則です。しかし、実際にはなかなか日本法抜きに日本のクライアントへの業務提供は困難です。そのため、多くの場合、外国の法律事務所は、日本の弁護士と共同事業を行って弁護士法に抵触しないようかなり気を使って運営をしていると思います。
ですので、弁護士法違反にならないように気を付ける必要があるものと存じます。
米国側では日本の規制について貴殿がきちんと責任をもつことを求めてくるとおもいます。それを表明保証で契約の中に入れるように言われることも多いでしょう。表明保証をした後で違反がわかると貴社が損害賠償請求されますし。話が進んでから提携はやはり違法だということになると大変ですのでお気をつけください。
評価・お礼
tommysgさん
2011/11/13 13:21丁寧なアドバイスありがとうございました。米国法律事務所とはいっても、特許事務所ですので、業務が限られてくるとは思いますが、いただいたアドバイスには注意してゆきたいと思います。またご指摘の弁護士法の部分は極めて大事な点だと思います。ありがとうございました。
これから話がどう展開するか見えていませんが、具体性がでてきましたら、日本の法律事務所にも相談をしたいと思っています。
(現在のポイント:-pt)
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