対象:企業法務
私は有限会社を経営するA社です。
13年目になります。
今回、かなりショックなことがありましたので相談です。
実は、昨年末まで業務委託を結んでいた個人事業主のBさんのプライベートな事情で契約を解除いたしました。
弊社とBさんとは、10年間に渡り一緒にお仕事をしてきた関係で、信頼関係も強く、双方ともに発展してきました。
ところが、Bさんのプライベートな事情(お母様の病気)で、やむなく仕事を続けることができなくなった・・・という理由で契約を解除いたしました。
念のために契約を解除するにあたっての契約を交わしました。
主軸は、「今まで請け負っていた顧客に対し、営業をかけないこと。もし、顧客から仕事の依頼がきても請け負わないこと。」という内容です。
しかし、残念なことに、10年に渡り、Bさんが担当していた顧客からの仕事で、5月分がいきなりキャンセルになりました。
理由は、顧客がBさんに直接、仕事の依頼をしたからです。
もちろん、Bさんとしては、「顧客が私を選んだのだから、私は悪くない。」という主張です。
この態度には、許せない!という気持ちでいっぱいで、
怒りをおさえられない心情です。
こういう場合、業務委託解除の違反としてできることはありますか?
「雇用」ではなく「業務委託」だったからいって、あまりにも道理にあわない、ひどい仕打ちを受けた気持ちです。
このまま、Bさんに手も足も出せない状態では悲しすぎます。
何か、法的な手段・私にできる主張があれば教えていただきたいのですが、いかがでしょうか?
kusukusuさん ( 長崎県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
調停の申立が考えられます
法律論としては、他人の経済的自由を制限する競業避止義務を契約当事者の一方に負担させる規定の有効性については、競業避止義務が課される時間的あるいは地理的範囲や、その競業避止義務が課せられた理由や具体的な背景事情など、いろいろな点から検討されて裁判所で有効性の有無が判断されます。
ご質問の内容では、Bさんが貴社との業務委託契約を解消した本当の理由や、Bさんが貴社との間で交わした契約の具体的文言、顧客の方が貴社との契約をキャンセルしてBさんに直接仕事の依頼された背景事情などがはっきりとはわからないため、競業避止義務規定の有効性について判断することは難しいのですが、貴社がBさんの契約違反の行為に関して訴訟を提起して損害賠償請求などをすることは、実際には難しいのではないかと思われます。
貴社としてBさんの契約違反の行為が許せないということであれば、まず、Bさんと話し合いの場をもたれ、貴社の意向をBさんにはっきりと伝え、問題となっている顧客との契約の処理に関する和解について交渉されることがよいと思われます。もし、Bさんが話し合いに応じないようであれば、裁判所において、締結された契約書の規定の履行や損害賠償を求める民事調停の申立てをすることで、第三者を間に入れた公の場での話し合いを設定することがいいと思います。
回答専門家

- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
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