報酬比例相当額について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
質問者

ちんすこうさん

報酬比例相当額について

2009/05/28 15:15 固定リンク

羽田野先生、詳細なアドバイスをありがとうございます。
先生のご指摘から修正すると、
?〜64歳
【遺族厚生年金(報酬比例相当額の3/4)+中高齢加算】
→45万円(報酬比例相当額)×3/4=33.7万円+59万円(中高齢加算)=92.7万円/年

?65歳〜
【遺族厚生年金+自身の老齢基礎年金+経過的寡婦加算】
→33.7万円(遺族厚生年金)+72万円(老齢基礎年金)+99,100(経過的寡婦加算)=115.6万円/年

義母の基礎年金の72万円は6万円/月と見込みました。S61年以前が未加入であればもっと減るということですね。

義父はそろそろ年金の請求をするそうです。

報酬比例相当額の計算ですが、先生のおっしゃる「その報酬比例部分の3/4ですからその部分だけでも80〜90万円にはなるのではないかと思います。」
この80〜90万円という数字はどのようにして出る数字なのでしょうか。
何度もお尋ねして申し訳ございません。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

ちんすこうさん ( 広島県 / 37 歳 / 女性 )

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

遺族年金について

マネー 年金・社会保険 2009/05/27 10:25

義父が重病によりあと数年の余命宣告を受けたため、義父の死後、私達夫婦が義母を扶養するかどうかの検討にあたって、義母がいくら遺族年金を支給できるか知りたいと思っています。実子でない私が社会保険事務所に聞… [続きを読む]

ちんすこうさん (広島県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

遺族厚生年金は現在の部分年金の3/4 (ファイナンシャルプランナー) 2009/05/27 11:48
遺族年金の計算 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2009/05/29 00:35

このQ&Aに類似したQ&A

遺族年金受給者を扶養に入れることについて Sutherlandさん  2012-03-05 18:39 回答1件
年金受給している年齢で夫死亡した場合の妻の年金について まさおばさんさん  2011-07-21 10:32 回答1件
付加年金について かんぺさん  2009-01-19 17:43 回答2件
年金受給者の被扶養者条件について だんちきさん  2008-08-20 15:22 回答1件